○弥富市立学校施設開放に関する条例
昭和61年3月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内において市民のスポーツ及びレクリエーション並びに児童クラブの場として開放することにより、市民の健康の増進、情操の涵養及び児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 この条例の実施に関しては、開放する学校施設(以下「開放施設」という。)の校長は、一切の責任は負わないものとする。
(開放学校の指定)
第3条 教育委員会は、開放施設の意見及び市民の要望を考慮して開放施設を指定する。
(利用の許可)
第4条 開放施設をスポーツ又はレクリエーションの場として利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
3 教育委員会は、第1項の許可に際して、開放施設の管理上必要な条件を付けることができる。
(準用規定)
第5条 児童クラブの利用者の資格、利用の許可及び利用の許可の取消しについては、弥富市児童クラブ施設条例(平成20年弥富市条例第8号)第3条、第4条及び第8条の規定を準用する。
2 児童クラブに入所している児童の保護者は、弥富市児童クラブ施設条例別表に定める額の利用料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料又は利用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第8条 既納の使用料及び利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可された利用目的に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(特別の設備の設置)
第10条 利用者は、開放施設の施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 特別の設備をし、若しくは原状の変更をした利用者が利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは利用の許可の取消しがなされたときは、直ちに特別の設備を撤去し、かつ、開放施設の施設を原状に回復しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(十四山村の編入に伴う経過措置)
2 十四山村の編入の日前に十四山村立小中学校体育施設の開放に関する規則(昭和61年十四山村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該公の施設の利用に係るこの条例による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することとする。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 体育館使用料
(単位:円)
利用区分 | 単位 | 使用料の額 | ||
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | ||
体育館 | バレーボールコート(1面) | 1,810 | 2,370 | 4,760 |
2 運動場使用料
(単位:円)
利用区分 | 単位 | 使用料の額 |
運動場 | 1時間につき | 850 |
3 夜間照明使用料
(単位:円)
利用区分 | 単位 | 使用料の額 |
十四山中学校運動場 | 1回 | 4,200 |