○弥富市立学校施設開放に関する条例施行規則

昭和61年3月28日

教委規則第1号

弥富町立小中学校体育施設の開放に関する規則(昭和49年弥富町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市立学校施設開放に関する条例(昭和61年弥富町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設の開放を行う期間及び時間)

第2条 学校施設の開放を行う期間及び時間は、別表のとおりとする。

2 弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の学校施設の開放を行う期間及び時間を変更することができる。

第3条 削除

(利用者の資格及び登録)

第4条 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)を利用することができるものは、市内に住所を有する者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者で組織するおおむね10人以上の団体又はグループ(以下「団体等」という。)とする。

2 開放施設を利用しようとする団体等は、学校施設開放利用団体登録申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により学校施設開放利用団体登録申請書を提出した団体等について登録することを適当と認めたときは、登録証(第2号様式)を交付するものとする。

4 登録証の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(利用許可の申請手続)

第5条 条例第4条第1項の規定により開放施設の利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の3日前までに学校施設開放利用許可申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により学校施設開放利用許可申請書を提出した者について利用を許可したときは、学校施設開放利用許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(利用取消しの手続)

第6条 開放施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、学校施設開放利用取消届(第5号様式)に学校施設開放利用許可書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(準用規定)

第8条 児童クラブの休館日、利用時間及び利用料の減免については、弥富市児童クラブ施設条例施行規則(平成20年弥富市規則第15号)第2条から第4条までの規定を準用する。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会の都合によって利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者が許可を受けた利用の日の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長が特別の事由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、学校施設開放使用料還付申請書(第6号様式)に学校施設開放利用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備の設置等の承認)

第10条 条例第10条の規定による承認の申請は、利用の許可の申請の際に併せて行うものとする。

(行為の禁止等)

第11条 開放施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。

(4) 承認を受けないで指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は引き入れること。

(5) 承認を受けないで開放施設内に畜類を伴うこと。

(6) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。

(7) 承認を受けないで寄附金品の募集を行うこと。

(8) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(9) 建物又は敷地内において喫煙をすること。

(10) 所定の場所以外の場所で飲食をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、開放施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入館者及び入場者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 入館者及び入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。

(立入り)

第12条 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可をした場所に職員を立ち入らせることができる。

2 利用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(退館等)

第13条 教育委員会は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し退館又は退場を命ずることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第13号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市教育委員会規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市教育委員会規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市立学校施設開放に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

学校施設の開放を行う期間

学校施設の開放を行う時間

月曜日から金曜日まで

土曜日

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

体育館

1月5日から12月27日まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

午前9時から午後5時まで

運動場(十四山中学校運動場を除く。)

1月5日から12月27日まで

 

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

十四山中学校運動場

1月5日から3月31日まで及び11月1日から12月27日まで

 

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から10月31日まで

 

午前9時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

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弥富市立学校施設開放に関する条例施行規則

昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号
平成3年12月3日 教育委員会規則第13号
平成12年11月30日 教育委員会規則第12号
平成14年3月4日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第12号
平成23年1月12日 教育委員会規則第1号
平成23年9月30日 教育委員会規則第6号
平成24年9月28日 教育委員会規則第5号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
令和2年4月7日 教育委員会規則第4号
令和4年10月7日 教育委員会規則第6号