○弥富市歴史民俗資料館条例
平成3年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 郷土の歴史、考古、民俗等に関する資料の収集及び保管に努めるとともに、広く一般の観覧に供し、もって市民の教育及び文化の発展に寄与するため、次のように歴史民俗資料館を設置する。
(1) 名称 弥富市歴史民俗資料館
(2) 位置 弥富市前ケ須町南本田347番地
(事業)
第2条 弥富市歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、考古、民俗等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
(3) 郷土資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(4) 他の資料館、図書館、学校、研究所等と緊密に連絡し、及び協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事業
(管理)
第3条 歴史民俗資料館の管理は、教育委員会が行う。
(職員)
第4条 歴史民俗資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、令和4年2月1日から施行する。