○弥富市歴史民俗資料館条例

平成3年3月28日

条例第17号

(設置)

第1条 郷土の歴史、考古、民俗等に関する資料の収集及び保管に努めるとともに、広く一般の観覧に供し、もって市民の教育及び文化の発展に寄与するため、次のように歴史民俗資料館を設置する。

(1) 名称 弥富市歴史民俗資料館

(2) 位置 弥富市前ケ須町南本田347番地

(事業)

第2条 弥富市歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、考古、民俗等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 郷土資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 郷土資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(4) 他の資料館、図書館、学校、研究所等と緊密に連絡し、及び協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事業

(管理)

第3条 歴史民俗資料館の管理は、教育委員会が行う。

(職員)

第4条 歴史民俗資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年2月1日から施行する。

弥富市歴史民俗資料館条例

平成3年3月28日 条例第17号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成3年3月28日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第3号
令和3年12月28日 条例第18号