○弥富市歴史民俗資料館条例施行規則

平成3年3月28日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市歴史民俗資料館条例(平成3年弥富町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 弥富市歴史民俗資料館(以下「歴史民俗資料館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 展示替えに必要と弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める期間

2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 歴史民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の開館時間を変更することができる。

(利用許可の申請手続)

第4条 歴史民俗資料館の施設及び設備の利用の許可を受けようとする者は、歴史民俗資料館利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により歴史民俗資料館利用許可申請書を提出した者について利用を許可したときは、歴史民俗資料館利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(郷土資料の館外貸出し)

第5条 歴史民俗資料館の保管する郷土資料の館外への貸出し(以下「貸出し」という。)は行わない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸出しの許可を受けようとする者は、郷土資料借用許可申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により郷土資料借用許可申請書を提出した者について貸出しを許可したときは、郷土資料貸出許可書(第4号様式)を交付するものとする。

4 前項の規定による貸出期間は、15日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、貸出期間を更新することができる。

(郷土資料の特別利用)

第6条 閲覧、模写等で郷土資料を特別利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(収集の方法)

第7条 郷土資料の収集の方法は、採取、購入、寄贈、寄託及び借用によるものとする。

(寄贈の手続)

第8条 教育委員会は、郷土資料の寄贈を受けるときは、郷土資料寄贈申請書(第5号様式)の提出を求め、郷土資料寄贈受理書(第6号様式)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第9条 郷土資料として価値あるものと認めるときは、寄託を受けることができる。

2 教育委員会は、郷土資料の寄託を受けるときは、郷土資料寄託申請書(第7号様式)の提出を求め、郷土資料受託書(第8号様式)を交付するものとする。

(借用の手続)

第10条 教育委員会は、郷土資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承認を得た上、郷土資料借用書(第9号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、借用した郷土資料を返還するときは、当該郷土資料借用書に返還を受けた旨及び所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第11条 寄託及び借用に係る郷土資料は、歴史民俗資料館の保管する郷土資料と同様の取扱いとする。

(免責)

第12条 教育委員会は、寄託及び借用に係る郷土資料の天災等避けることのできない事由により生じた損失に対しては、その責めを負わない。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第13条 歴史民俗資料館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。

(4) 歴史民俗資料館内に畜類を伴うこと。

(5) 建物その他の工作物又は郷土資料を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(6) 建物又は敷地内において喫煙をすること。

(7) 所定の場所以外の場所で飲食をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、歴史民俗資料館の管理上支障があると認められる行為をすること。

(退館)

第14条 教育委員会は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し退館を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第15条 歴史民俗資料館を利用する者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品、郷土資料等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市教育委員会規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市教育委員会規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成30年教委規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

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弥富市歴史民俗資料館条例施行規則

平成3年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成3年3月28日 教育委員会規則第6号
平成3年12月3日 教育委員会規則第13号
平成5年12月21日 教育委員会規則第1号
平成12年11月30日 教育委員会規則第14号
平成17年3月31日 教育委員会規則第10号
平成18年3月31日 教育委員会規則第14号
平成23年9月30日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第13号
令和2年9月30日 教育委員会規則第5号
令和3年3月3日 教育委員会規則第4号
令和3年12月28日 教育委員会規則第7号