○弥富市総合福祉センター条例施行規則
平成10年9月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市総合福祉センター条例(平成10年弥富町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 弥富市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 弥富市老人福祉センター
ア 日曜日及び月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び月曜日が休日に当たるときは、その翌日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日(イに掲げる日を除く。)
(2) 弥富市高齢者生きがいセンター及び弥富市障害者生きがいセンター
ア 日曜日及び土曜日
イ 休日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日(イに掲げる日を除く。)
(3) 弥富市デイサービスセンター
ア 日曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 総合福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、弥富市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の浴場については、午前10時から午後4時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の開館時間を変更することができる。
3 弥富市いこいの里条例施行規則(平成14年弥富町規則第27号)第4条第2項に規定する南福祉センター利用証(以下「南福祉センター利用証」という。)又は弥富市十四山総合福祉センター条例施行規則(平成18年弥富町規則第45号)第4条第2項に規定する十四山老人福祉センター利用証(以下「十四山老人福祉センター利用証」という。)の交付を受けた者については、前項の規定により老人福祉センター利用証の交付を受けた者とみなす。
(利用証等の提示)
第6条 前2条の規定により老人福祉センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、老人福祉センター利用証、南福祉センター利用証若しくは十四山老人福祉センター利用証又は老人福祉センター利用許可書を利用の際に職員に提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(準用規定)
第9条 児童クラブの休館日、利用時間及び利用料の減免については、弥富市児童クラブ施設条例施行規則(平成20年弥富市規則第15号)第2条から第4条までの規定を準用する。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。
(2) 市の都合によって利用の許可を取り消したとき。
(3) 利用者が許可を受けた利用の日の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長が特別の事由があると認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、老人福祉センター使用料還付申請書(第6号様式)に老人福祉センター利用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(特別の設備の設置等の承認)
第11条 条例第10条の規定による承認の申請は、利用の許可の申請の際に併せて行うものとする。
(行為の禁止等)
第12条 総合福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。
(4) 承認を受けないで指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は引き入れること。
(5) 承認を受けないで総合福祉センター内に畜類を伴うこと。
(6) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。
(7) 承認を受けないで寄附金品の募集を行うこと。
(8) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(9) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をすること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理上支障があると認められる行為をすること。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超えて入館させないこと。
(2) 入館者及び入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 入館者及び入場者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。
(立入り)
第13条 市長は、老人福祉センターの管理上必要があると認めたときは、利用の許可をした場所に職員を立ち入らせることができる。
2 利用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(退館等)
第14条 市長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し退館又は退場を命ずることができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(傷害等の責任)
第17条 老人福祉センターの利用に際して、利用者の過失又は病気による傷害、死亡等については、全て利用者がその責めを負わなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、弥富町デイサービスセンター、弥富町在宅介護支援センター及び弥富町福祉授産所に関する部分及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(弥富町福祉授産所の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 弥富町福祉授産所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年弥富町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
1 この規則は、平成22年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の弥富市総合福祉センター条例施行規則の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成22年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。