○弥富市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月28日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、政令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により市民が死亡したきとは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時、その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 政令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、政令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生計の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合 250万円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(政令第7条に規定する内閣総理大臣が定める場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに政令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年3月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第14号
昭和50年3月27日 条例第11号
昭和51年12月24日 条例第27号
昭和53年6月24日 条例第21号
昭和57年12月22日 条例第26号
昭和62年3月28日 条例第4号
平成3年12月25日 条例第40号
平成23年12月28日 条例第25号
令和元年6月28日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第46号
令和5年3月31日 条例第13号