○弥富市立保育所条例

昭和30年11月1日

条例第32号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所を次のように設置する。

名称

位置

弥富市立南部保育所

弥富市前ケ須町野方802番地1

弥富市立桜保育所

弥富市平島町喜右味名69番地1

弥富市立ひので保育所

弥富市平島中四丁目266番地

弥富市立大藤保育所

弥富市寛延二丁目17番地

弥富市立白鳥保育所

弥富市前ケ平一丁目336番地

弥富市立弥生保育所

弥富市鯏浦町上巳52番地1

弥富市立栄南保育所

弥富市操出九丁目15番地

弥富市立西部保育所

弥富市五明一丁目67番地

弥富市立十四山保育所

弥富市坂中地一丁目34番地

(入所資格)

第2条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、市長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第3条 前条に規定する資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第4条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該児童に保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(利用料)

第5条 保育所に入所している児童(法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、利用料を納付しなければならない。

2 前項の利用料の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)に定める額を限度として規則で定める額とする。ただし、市外に居住している児童が保育所に入所している場合は、当該児童が居住している市町村の定める額とする。

3 前項本文の規定にかかわらず、第2条第4号に規定する児童に係る利用料の額は、規則で定める額とする。

(利用料の減免)

第6条 市長は、特別の事由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第7条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(廃止)

第8条 保育所を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 弥富町暫定効力条例中、弥富町保育所設置条例(昭和29年弥富町条例第6号)は、廃止する。

(昭和33年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町立保育所設置条例の規定は、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町立保育所設置条例の規定は、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(弥富町立保育所保育料及び利用料徴収条例の廃止)

2 弥富町立保育所保育料及び利用料徴収条例(昭和40年弥富町条例第13号)は、廃止する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、弥富平島中土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中弥富市立弥生保育所に係る部分は、平成22年12月12日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に弥富市立保育所に入所している児童であって、この条例による改正後の弥富市立保育所条例(以下「新条例」という。)第2条に定める資格を有するものは、新条例第3条第1項の承認を受けたものとみなす。

(令和元年条例第49号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市立保育所条例

昭和30年11月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和30年11月1日 条例第32号
昭和33年12月24日 条例第9号
昭和39年12月25日 条例第21号
昭和42年2月21日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第8号
昭和53年3月25日 条例第12号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和58年3月30日 条例第9号
昭和58年9月22日 条例第17号
昭和59年6月27日 条例第20号
昭和61年3月28日 条例第12号
昭和63年9月28日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第41号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第9号
令和元年9月30日 条例第49号
令和4年6月30日 条例第18号
令和5年3月31日 条例第13号