○弥富市立保育所条例施行規則
昭和40年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市立保育所条例(昭和30年弥富町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 保育所の利用定員は、別表第1のとおりとする。
(入所手続)
第3条 条例第3条第2項に規定する保育所への入所の申込みは、弥富市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年弥富市規則第8号)に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(児童台帳)によるものとする。ただし、条例第2条第4号に規定する児童に係る保育所への入所の申込みは、保育所入所申込書(児童台帳)(第1号様式)によるものとする。
3 市長は、保育所における保育を行わないことを決定したときは、保育所等入所保留通知書(第4号様式)により児童の保護者に通知するものとする。
(入所の拒絶)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の入所を拒絶することができる。
(1) 第2条に規定する利用定員を超過するとき。
(2) 児童が感染性又は悪質の疾患その他心身に異状を有しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入所を不適当と認めたとき。
(退所の手続)
第5条 保護者は、保育所から児童を退所させようとするときは、保育所退所届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(入所の承認の取消し)
第6条 条例第4条第4号の規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 第4条第2号に該当するに至ったとき。
(2) 他の児童に悪感化を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(日課及び年間行事)
第7条 保育所長(以下「所長」という。)は、保育所の日課及び年間行事について、これを定め励行しなければならない。
(保育所の休日)
第8条 保育所の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休日を変更することができる。
(開所時間及び保育時間)
第9条 保育所の開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開所時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで
(2) 土曜日 午前8時から午後1時まで
(1) 保育短時間 午前8時から午後4時まで
(2) 保育標準期間 午前7時30分から午後6時30分まで
3 条例第2条第4号に規定する児童に係る保育時間は、午前8時から午後4時までとする。
(2) 食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項 給食費決定通知書(第8号様式)
2 保護者は、毎月末日又は市長が別に定める日までに当該月分の利用料を納付しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第5項又は第6項に規定する措置を採った場合における法第56条第2項の規定により当該被措置児童の保護者から徴収する費用の額は、弥富市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年弥富市規則第8号)別表第1に定める額とする。
(非常災害対策)
第14条 所長は、非常災害その他急迫な事態に際し執るべき措置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。
2 所長は、常に防災に関する設備及び災害の発生のおそれがある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(事故の報告)
第15条 所長は、災害、集団的疾病等の事故が生じたときは、それぞれの事故に応じて応急の処置を行うとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
(施設及び設備の管理)
第16条 所長は、施設及び設備の管理及び保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(損傷及び滅失の報告等)
第17条 所長は、施設又は設備の全部若しくは一部が損傷し、又は滅失した場合は、速やかに市長に報告し、必要な手続をしなければならない。
(施設及び設備の使用)
第18条 所長は、その施設及び設備を日々保育に支障を来さない限りにおいて市長の承認を得て、公共福祉の向上を目的としたものについてのみ一時使用させることができる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 弥富町保育所運営規則は、廃止する。
3 弥富町保育所運営委員会規則は、廃止する。
4 弥富町保育所給食運営委員会規則は、廃止する。
附則(昭和42年規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富町立保育所管理規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児以上 | 計 |
南部保育所 | 17人 | 43人 | 100人 | 160人 |
桜保育所 | 11人 | 45人 | 104人 | 160人 |
ひので保育所 | 17人 | 66人 | 147人 | 230人 |
大藤保育所 | 3人 | 20人 | 37人 | 60人 |
白鳥保育所 | 12人 | 43人 | 85人 | 140人 |
弥生保育所 | 15人 | 56人 | 129人 | 200人 |
栄南保育所 | 3人 | 12人 | 35人 | 50人 |
西部保育所 | 3人 | 22人 | 55人 | 80人 |
十四山保育所 | 10人 | 38人 | 72人 | 120人 |
合計 | 91人 | 345人 | 764人 | 1,200人 |
別表第2(第10条関係)
利用料徴収額表
階層区分 | 市町村民税所得割の額等による区分 | 利用料徴収額(月額) |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 4,100 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 6,100 |
第3階層 | 市町村民税均等割の額のみの世帯 (市町村民税所得割が非課税の世帯) | 9,300 |
第4階層 | 市町村民税所得割の額 48,600円未満 | 12,300 |
第5階層 | 市町村民税所得割の額 48,600円以上71,000円未満 | 15,200 |
第6階層 | 市町村民税所得割の額 71,000円以上94,000円未満 | 17,000 |
第7階層 | 市町村民税所得割の額 94,000円以上117,000円未満 | 18,500 |
第8階層 | 市町村民税所得割の額 117,000円以上162,000円未満 | 20,000 |
第9階層 | 市町村民税所得割の額 162,000円以上207,000円未満 | 21,000 |
第10階層 | 市町村民税所得割の額 207,000円以上310,000円未満 | 22,500 |
第11階層 | 市町村民税所得割の額 310,000円以上 | 23,500 |
備考
1 第3階層における「市町村民税均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、第4階層から第11階層における「市町村民税所得割の額」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 月の途中で、入所し、又は退所した児童のその月に係る徴収金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 月途中入所児童の場合
入所児童の属する世帯の階層及び児童の年齢の区分によって定まる徴収金額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日
(2) 月途中退所児童の場合
入所児童の属する世帯の階層及び児童の年齢の区分によって定まる徴収金額×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日