○弥富市子ども医療費支給条例

昭和48年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「子ども」とは、次に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者又は通学のため本市の区域外に住所を変更した者(本市の区域内に住所を有する者に扶養を受けている者に限る。)であること。

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。

3 この条例において「就学児」とは、子どものうち6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者をいう。

4 この条例において「高校生等」とは、子どものうち15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者をいう。

(住所地特例)

第1条の3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらず子どもとする。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらず子どもとしない。

(受給資格者)

第2条 この条例により子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者であるものとする。ただし、高校生等のうち、次に掲げる者にあっては、当該子ども本人とする。

(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしている者

(2) 本市の区域内に住所を有しない者に扶養を受けている者

(3) 国民健康保険法による世帯主若しくは組合員又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者である者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する子どもの保護者及び子ども本人は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 就学児のうち、弥富市障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)により医療費の支給を受けることができる者

(3) 就学児のうち、弥富市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年弥富町条例第26号)により医療費の支給を受けることができる者

(4) 法令、他の地方公共団体の条例等の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(支給の範囲)

第3条 市長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、受給者(前条に規定する受給資格者であって、次条第1項の規定により子ども医療費受給者証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)に対し、その満たない額に相当する額を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第4条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第5条 市長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第6条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第7条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第10条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

3 十四山村の編入の日前に十四山村乳児等医療費支給条例(昭和48年十四山村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和59年条例第26号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の弥富町乳児医療費支給条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(平成5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の弥富町乳幼児医療費支給条例の規定は、平成5年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)

3 弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年弥富町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町障害者医療費支給条例の一部改正)

4 弥富町障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の弥富町乳幼児医療費支給条例の規定は、平成6年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正)

3 弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年弥富町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町障害者医療費支給条例の一部改正)

4 弥富町障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第49号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富町乳幼児医療費支給条例の規定は、平成13年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富町乳幼児医療費支給条例の規定は、平成14年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の弥富町乳幼児医療費支給条例の規定は、平成14年10月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の弥富町乳幼児等医療費支給条例の規定は、平成15年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(弥富町障害者医療費支給条例の一部改正)

3 弥富町障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第12号)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

2 改正後の弥富町乳幼児等医療費支給条例の規定は、平成16年10月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第75号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年条例第78号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の弥富市乳幼児等医療費支給条例の規定は、平成19年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(平成19年条例第24号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項の改正規定(「、施設又は住居」を「又は施設」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の弥富市乳幼児等医療費支給条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の弥富市子ども医療費支給条例の規定は、令和4年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の弥富市子ども医療費支給条例の規定は、令和6年4月1日以後において医療の給付を受ける者の医療費から適用し、同日前に医療の給付を受けた者の医療費については、なお従前の例による。

弥富市子ども医療費支給条例

昭和48年3月27日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第11号
昭和59年9月20日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第6号
平成12年12月28日 条例第49号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第23号
平成14年12月27日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第5号
平成16年3月31日 条例第12号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第75号
平成18年12月15日 条例第78号
平成19年12月25日 条例第24号
平成26年9月30日 条例第17号
平成30年3月30日 条例第13号
令和2年6月30日 条例第19号
令和3年12月28日 条例第21号
令和5年12月28日 条例第29号