○弥富市母子・父子家庭医療費支給条例

昭和53年9月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれらの家庭の児童の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例により母子・父子家庭医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学する者を含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童

(4) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)で前年(1月から10月までの間にあっては、前々年)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年(1月から10月までの間にあっては、前々年)の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(5) 弥富市子ども医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第11号)により医療費の支給を受けることができる者の監護する子ども(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)

(6) 弥富市障害者医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第19号)により医療費の支給を受けることができる者

(7) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(住所地特例)

第2条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる受給資格者については、前条第1項の規定にかかわらず、受給資格を失わない。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる前条第1項に該当する者については、同項の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(支給の範囲)

第3条 市長は、次条第1項の規定により母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を母子・父子家庭医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給者証)

第4条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する母子・父子家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第5条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第6条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第7条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第10条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(適用除外)

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第2条第1項及び第2条の2第1項の規定にかかわらず、受給資格者としない。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

3 十四山村の編入の日前に十四山村母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年十四山村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(弥富町父子家庭医療費の助成に関する条例の廃止)

2 弥富町父子家庭医療費の助成に関する条例(平成2年弥富町条例第5号)は、廃止する。

(弥富町戦傷病者医療費の支給に関する条例の一部改正)

3 弥富町戦傷病者医療費の支給に関する条例(昭和57年弥富町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町老人医療費支給条例の一部改正)

4 弥富町老人医療費支給条例(昭和57年弥富町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第75号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条の2第1項の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富市障害者医療費支給条例、弥富市母子家庭等医療費支給条例及び弥富市精神障害者医療費支給条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(弥富市子ども医療費支給条例の一部改正)

2 弥富市子ども医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市精神障害者医療費支給条例の一部改正)

3 弥富市精神障害者医療費支給条例(平成4年弥富町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富市母子・父子家庭医療費支給条例の規定は、令和3年3月1日から適用する。

弥富市母子・父子家庭医療費支給条例

昭和53年9月25日 条例第26号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年9月25日 条例第26号
昭和57年12月22日 条例第24号
昭和61年6月21日 条例第23号
平成3年6月29日 条例第28号
平成5年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第6号
平成11年3月30日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第27号
平成15年3月31日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第75号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第25号
平成20年12月26日 条例第23号
平成26年9月30日 条例第16号
平成26年9月30日 条例第17号
平成28年3月31日 条例第24号
平成29年12月28日 条例第19号
平成30年3月30日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第18号
令和2年6月30日 条例第19号
令和3年6月30日 条例第11号