○弥富市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則
昭和53年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年弥富町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。
(受給者証の更新申請等)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ母子・父子家庭医療費受給者証更新申請書(第3号様式)に有効期限の後も引き続き受給資格者であること及び条例第2条第2項第1号の規定に該当しないことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第7条 条例第5条第1項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、母子・父子家庭医療費請求書を市長に提出するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名
(2) 市の区域内における住所
(3) 条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは事業所の所在地若しくは給付の内容
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名若しくは住所若しくは被保険者記号・番号
(5) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者等記号・番号、組合員等記号・番号又は加入者等記号・番号
(6) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の氏名若しくは住所若しくは被保険者等記号・番号、組合員等記号・番号若しくは加入者等記号・番号
(受給者証の添付)
第10条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、速やかに第三者行為による被害届(第8号様式)により、市長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(医療費に関する処分の通知)
第13条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の弥富町母子家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
(弥富町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 弥富町父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成2年弥富町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第3条又は第4条の規定に基づく申請に係る受給者証の有効期限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成31年7月31日までの間における改正後の第3条の規定に基づく申請に係る受給者証の有効期限については、平成31年7月31日とする。
4 改正後の第3条又は第4条の規定に基づく申請に係る受給者証の有効期限が平成31年10月31日となる者であって、平成31年11月1日以後も引き続き受給資格者であるものの受給者証の有効期限については、平成32年10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日)までとする。
附則(令和2年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。