○弥富市障害者医療費支給条例
昭和48年9月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格者)
第2条 この条例により障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもので規則で定める要件を満たしたものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者
(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち省令第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされているもの又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの
(3) 知能指数が50以下の知的障害者
(4) 自閉症状群と診断されている者
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が同法第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 弥富市子ども医療費支給条例(昭和48年弥富町条例第11号)により医療費の支給を受けることができる者の監護する子ども(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)
(5) 法令の規定によりこの条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(住所地特例)
第2条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる受給資格者については、前条第1項の規定にかかわらず、受給資格を失わない。
(支給の範囲)
第3条 市長は、次条第1項の規定により障害者医療費受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額に相当する額を障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法により算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給者証)
第4条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。
2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について、診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第5条 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第6条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第7条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第10条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後行われた医療に関する給付について適用する。
(十四山村の編入に伴う経過措置)
4 十四山村の編入の日前に十四山村障害者医療費支給条例(昭和48年十四山村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第25号)
1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の弥富町障害者医療費支給条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富町障害者医療費支給条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第75号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の2第1項の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の弥富市障害者医療費支給条例、弥富市母子家庭等医療費支給条例及び弥富市精神障害者医療費支給条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。