○弥富市介護保険規則
平成12年3月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び弥富市介護保険条例(平成12年弥富町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 省令第25条第1項及び第2項の届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第3号様式)によるものとする。
3 省令第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(第4号様式)によるものとする。
4 省令第27条第1項及び第28条の2第4項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(第5号様式)によるものとする。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)
第3条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設の長は、入所又は入居中の被保険者が同項本文又は同条第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(要介護認定等の申請書)
第4条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第7号様式)によるものとする。
2 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第8号様式)によるものとする。
(診断命令書)
第5条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断を受けるべきことの命令は、介護保険診断命令書(第9号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の結果通知書)
第6条 法第27条第7項及び第9項(これらの規定を法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第4項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(第10号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の却下通知書)
第7条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(第11号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の延期通知書)
第8条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(第12号様式)により行うものとする。
(要介護状態等の区分変更通知書)
第9条 省令第44条第1項及び第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(第13号様式)により行うものとする。
(要介護認定等の取消通知書)
第10条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第14号様式)により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更申請書)
第11条 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第15号様式)によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更決定通知書)
第12条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(第16号様式)により行うものとする。
(受給資格証明書の交付等)
第13条 市長が交付する法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(第17号様式。以下「受給資格証明書」という。)によるものとする。
2 受給資格証明書の交付を受けている者は、当該受給資格証明書を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
(指定居宅介護支援等の届出書)
第14条 省令第77条第1項及び第95条の2第1項の届書は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(第18号様式)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請等)
第15条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を償還払いの方法により受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(第19号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第16条 特例居宅介護サービス費等の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(2) 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(3) 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費 当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額
(4) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費 当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(5) 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住又は滞在に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(6) 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費 当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(7) 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費 当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額
(8) 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費 当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額
(9) 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(特例居宅介護サービス費等の支給申請等)
第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(第21号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、特例居宅介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請等)
第18条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第22号様式)によるものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請等)
第19条 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第24号様式)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の可否を決定し、介護保険償還払・受領委任払支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給申請等)
第20条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第25号様式)によるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)
第21条 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第27号様式)によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の証明書は、介護保険(保険給付)自己負担額証明書(第28号様式)によるものとする。
3 市長は、愛知県国民健康保険団体連合会又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る通知を受けたときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(第29号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(特定入所者の負担限度額の認定申請等)
第22条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(第30号様式)によるものとする。
2 省令第83条の6第2項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の同意書は、同意書(第31号様式)によるものとする。
4 省令第83条の6第4項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により交付する認定証の有効期限は、第1項の申請書の提出があった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、当該申請書の提出が、4月1日から7月31日までの間に行われた場合は、その提出のあった日の属する年度の7月31日までとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請等)
第23条 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第33号様式)によるものとする。
3 前条第4項の規定は、省令第172条の2において準用する省令第83条の6第4項の規定により交付する認定証の有効期限について準用する。
(負担限度額認定証等の再交付申請書)
第24条 省令第83条の6第7項(省令第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給申請等)
第25条 省令第83条の8第2項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第35号様式)によるものとする。
(介護給付の割合等の特例)
第26条 法第50条に規定する介護給付の割合又は法第60条に規定する予防給付の割合(以下「介護給付の割合等」という。)の変更に係る対象者及び割合は、別表第1に定めるとおりとする。
5 認定証の交付を受けている者は、当該認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請しなければならない。
7 被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を市長に返還しなければならない。
8 第3項の規定により認定証の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証を添えて、当該居宅サービス又は施設サービスを提供している事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免申請等)
第28条 施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者に適用される施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする要介護旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(第40号様式)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
6 第3項の規定により認定証の交付を受けた者が施設介護サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証を添えて、当該介護保険施設に提示しなければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第30条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う決定をしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(第43号様式)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする第1号被保険者である要介護被保険者等は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)終了申請書(第44号様式)を市長に提出しなければならない。
(保険給付の支払の一時差止)
第31条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(第46号様式)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除する決定をしたときは、介護保険滞納保険料額控除通知書(第47号様式)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第32条 市長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行う決定をしたときは、第2号被保険者に係る介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第48号様式)により当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 法第68条第2項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けようとする第2号被保険者である要介護被保険者等は、第2号被保険者に係る介護保険給付の支払一時差止等処分終了申請書(第49号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、法第68条第4項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める決定をしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書により当該第2号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第33条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う決定をしたときは、介護保険給付額減額等通知書(第51号様式)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。
2 法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の消除を受けようとする第1号被保険者である要介護被保険者等は、介護保険給付額減額等措置免除申請書(第52号様式)を市長に提出するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第34条 給付の事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、保険給付を受けようとする被保険者は、速やかに第三者行為による被害届(第54号様式)を市長に提出しなければならない。
第36条 削除
(特別徴収額の通知等)
第37条 法第136条第1項の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額(仮徴収額)決定通知書)により行うものとする。
2 法第138条第1項の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額(仮徴収額)変更通知書)兼特別徴収中止通知書(第57号様式)により行うものとする。
3 法第139条第2項又は第3項の規定により過誤納額を還付し、又は未納に係る保険料等に充当するときは、介護保険料還付(充当)通知書(第58号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額(仮徴収額)変更通知書)兼特別徴収中止通知書により行うものとする。
(督促)
第38条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、介護保険料督促状(第59号様式)により行うものとする。
(徴収猶予の取消し)
第40条 市長は、前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者がその後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 条例第10条第2項の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。
(保険料納付証明書の交付申請)
第42条 保険料の納付証明書の交付を受けようとする者は、介護保険料納付証明書交付申請書(第64号様式)を市長に提出しなければならない。
(保険料の過誤納)
第44条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(雑則)
第45条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(介護保険法の規定による申請書等様式を定める規則の廃止)
2 介護保険法の規定による申請書等様式を定める規則(平成11年弥富町規則第16号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
3 第41条第1項に定めるもののほか、保険料の減免に係る対象者は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)又はその影響により条例第10条第1項第1号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとし、その減免額は、当該各号に定める額とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 保険料額の全額
ア その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
附則別表第1(附則第3項関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 |
附則別表第2(附則第3項関係)
当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
備考 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10とする。
附則(平成12年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第55号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市介護保険規則の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市介護保険規則の規定は、平成24年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の弥富市介護保険規則の規定は、平成24年10月以後の月分の保険料について適用し、同年9月分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の弥富市介護保険規則の規定は、平成26年7月1日以後に納期限が到来する保険料について適用し、同日前に納期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第5項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中弥富市介護保険規則附則第3項の改正規定(「附則第10条」を「附則第11条」に改める部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市介護保険規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定の適用については、令和2年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和3年4月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているもののうち市長が必要と認めたものとする。
3 令和2年度分(令和3年3月31日以前に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものに限る。)の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市介護保険規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の弥富市介護保険規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第26条関係)
理由 | 対象者 | 給付割合 |
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 住宅、家財又はその他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である者で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損害の額が住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5以下の者で |
|
ア 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「世帯」という。)の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が500万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の93 | |
(2) 損害の額が住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5を超える者で |
| |
ア 世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の95 | |
2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 100分の95 | |
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | 当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 100分の95 | |
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合 | 当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
|
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 100分の95 | |
5 その他特別の理由により市長が認めた場合 | 市長が必要と認めた者 | 市長が必要と認めた割合 |
備考
1 対象者が法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定の適用を受ける場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「100分の97」とあるのは「100分の94」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の93」とあるのは「100分の86」とする。
2 対象者が法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定の適用を受ける場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「100分の97」とあるのは「100分の91」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の93」とあるのは「100分の79」とする。
3 介護給付の割合等の変更は、第27条第1項の申請書を提出した日の属する月の翌月から当該年度末までの期間とする。
別表第2(第41条関係)
理由 | 対象者 | 減免割合 |
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 | 住宅、家財又はその他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上である者で、次のいずれかに該当するもの |
|
ア 損害の額が住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上10分の5以下の者で |
| |
(ア) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の5 | |
(イ) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの | 10分の2.5 | |
(ウ) 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの | 10分の1.25 | |
イ 損害の額が住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の5を超える者で |
| |
(ア) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下のもの | 10分の10 | |
(イ) 世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のもの | 10分の5 | |
(ウ) 世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超えるもの | 10分の2.5 | |
2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | (1) 当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの |
|
ア 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
| |
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 10分の7.5 | |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 10分の5 | |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 10分の2.5 | |
イ 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 10分の10 | |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 10分の7.5 | |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 10分の5 | |
(2) 当該年中の収入金額の減少の見込額が前年中の収入金額の10分の5以上である者で、前年中の収入金額が520万円以下で、保険料の減免申請をした日の属する月までの3か月間の生活保護制度の保護受給中に認定される世帯の平均収入充当額から勤労収入額の1割(月額13,400円を限度とする。)を控除した額(以下「収入充当額」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した最低生活費(以下「基準生活費」という。)の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの |
| |
ア 基準生活費の100分の110以下 | 10分の10 | |
イ 基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 | 10分の7.5 | |
ウ 基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 | 10分の5 | |
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 | (1) 当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの |
|
ア 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
| |
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 10分の7.5 | |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 10分の5 | |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 10分の2.5 | |
イ 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 10分の10 | |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 10分の7.5 | |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 10分の5 | |
(2) 当該年中の収入金額の減少の見込額が前年中の収入金額の10分の5以上である者で、前年中の収入金額が520万円以下で、収入充当額が基準生活費の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの |
| |
ア 基準生活費の100分の100以下 | 10分の10 | |
イ 基準生活費の100分の100を超え100分の110以下 | 10分の7.5 | |
ウ 基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 | 10分の5 | |
エ 基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 | 10分の2.5 | |
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合 | (1) 当該年中の合計所得金額の減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の合計所得金額が362万円以下で、次のいずれかに該当するもの |
|
ア 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
| |
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 10分の7.5 | |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 10分の5 | |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 10分の2.5 | |
イ 減少の見込額が前年中の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
(ア) 前年中の合計所得金額が200万円以下のもの | 10分の10 | |
(イ) 前年中の合計所得金額が200万円を超え250万円以下のもの | 10分の7.5 | |
(ウ) 前年中の合計所得金額が250万円を超え362万円以下のもの | 10分の5 | |
(2) 当該年中の収入金額の減少の見込額が前年中の収入金額の10分の5以上である者で、前年中の収入金額が520万円以下で、収入充当額が基準生活費の100分の130以下で、次のいずれかに該当するもの |
| |
ア 基準生活費の100分の100以下 | 10分の10 | |
イ 基準生活費の100分の100を超え100分の110以下 | 10分の7.5 | |
ウ 基準生活費の100分の110を超え100分の120以下 | 10分の5 | |
エ 基準生活費の100分の120を超え100分の130以下 | 10分の2.5 | |
5 その他特別の理由により市長が認めた場合 | 市長が必要と認めた者 | 市長が必要と認めた額 |
備考
2 同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免割合が最も大きくなる区分を適用する。
3 減額し、又は免除する保険料の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。
4 減免の対象となる保険料は、当該年度に課すべき分とし、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては、条例第10条第2項の規定による保険料の減免申請をした日(以下「減免申請日」という。)以後に到来する納期に係る保険料の額に、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては、減免申請日以後に到来する法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付の支払に係る保険料の額に限る。