○弥富市保健センター条例
昭和60年3月27日
条例第8号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、次のように保健センターを設置する。
(1) 名称 弥富市保健センター
(2) 位置 弥富市前ケ須町南本田335番地
(事業)
第2条 弥富市保健センター(以下「保健センター」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健指導に関する事業
(2) 健康増進に関する事業
(3) 各種検診及び予防処置に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(職員)
第3条 保健センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年5月7日から施行する。