○弥富市保健センター条例

昭和60年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、次のように保健センターを設置する。

(1) 名称 弥富市保健センター

(2) 位置 弥富市前ケ須町南本田335番地

(事業)

第2条 弥富市保健センター(以下「保健センター」という。)は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健指導に関する事業

(2) 健康増進に関する事業

(3) 各種検診及び予防処置に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(職員)

第3条 保健センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年5月7日から施行する。

弥富市保健センター条例

昭和60年3月27日 条例第8号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月27日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第43号
平成20年9月5日 条例第18号
令和2年3月31日 条例第10号