○弥富市保健センター条例施行規則

昭和60年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市保健センター条例(昭和60年弥富町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 弥富市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の開館時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 保健センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。

(4) 保健センター内に畜類を伴うこと。

(5) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(6) 建物又は敷地内において喫煙をすること。

(7) 所定の場所以外の場所で飲食をすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上支障があると認められる行為をすること。

(退館)

第5条 市長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し退館を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 保健センターを利用する者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

弥富市保健センター条例施行規則

昭和60年3月27日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年3月27日 規則第9号
平成4年10月1日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第19号