○弥富市衛生委員設置規則
昭和56年9月21日
規則第18号
(設置)
第1条 衛生行政の円滑な運営並びに公衆衛生に関する市民の自主的な活動及び廃棄物の適切な処理の推進を図るため、市長の指定する区域ごとに衛生委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 衛生事務の連絡に関すること。
(2) 衛生に関する地域の自治組織に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 公衆衛生思想の普及啓発に関すること。
(5) 家庭廃棄物の減量及び分別収集の普及徹底に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項の処理に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、市長が定める。
(委嘱)
第4条 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(解嘱)
第6条 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、その任期中にこれを解嘱することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。