○弥富市環境指導員設置規則
平成12年8月28日
規則第40号
(設置)
第1条 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、環境指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物の適正処理に関すること。
(2) 生活環境の保全思想の普及啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項の処理に関すること。
(定数)
第3条 指導員の定数は、40人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、年齢満20歳以上の者で、生活環境の保全に対し識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(解嘱)
第6条 市長は、指導員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときは、その任期中にこれを解嘱することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。