○弥富市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、登録鑑札再交付申請書(第2号様式)によるものとする。

(犬の死亡届)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(第3号様式)によるものとする。

(犬の登録事項変更届)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(第4号様式)によるものとする。

(注射済票の再交付申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(第5号様式)によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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弥富市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第22号

(平成29年3月31日施行)