○弥富市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和54年12月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する廃棄物の排出の抑制及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成並びに市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(市民の責務)

第2条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等により、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。

3 何人も、生活環境の清潔を保つように努め、市の美観の汚損を招かないようにしなければならない。

4 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

(指導及び助言)

第6条 市長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、指導又は助言をすることができる。

(1) 廃棄物の減量及び適正な処理の推進に関し必要があると認める場合 市民及び事業者

(2) 土地又は建物の清潔の保持のため必要があると認める場合 当該土地又は建物の占有者

(廃棄物収集地域)

第7条 廃棄物の収集地域は、弥富市全域とする。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたとき、又は変更したときは、その計画を告示しなければならない。

(委託)

第9条 市長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において必要と認めたときは、その収集、運搬及び処分の全部又は一部を市以外の者に委託することができる。

2 委託に係る委託料金は、市長が別に定める。

(一般廃棄物の排出)

第10条 市民は、一般廃棄物で自ら処分することが困難なものについては、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック類ごみ、資源化ごみ等に分別して、市長の指定する方法に従って、市長が別に定める所定の場所(以下「所定の場所」という。)へ排出しなければならない。

2 前項の廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭その他市が行う収集運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第11条 市及び第9条第1項の規定により委託を受けた者以外の者は、所定の場所に排出された一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して、収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(多量の廃棄物の処理)

第12条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、1日平均排出量10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の廃棄物(し尿を除く。)を排出しようとするときは、市長に届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の申請)

第13条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項に規定する更新を含む。)を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可証)

第14条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証を交付する。

(一般廃棄物処分業の許可の申請)

第15条 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可(同条第7項に規定する更新を含む。)を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処分業の許可証)

第16条 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、許可証を交付する。

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)

第17条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業に係る廃止等の届出)

第18条 法第7条の2第3項から第5項までの規定による届出を行おうとする者は、届出書を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第19条 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化漕清掃業の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可証)

第20条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付する。

(浄化槽清掃業に係る変更等の届出)

第21条 浄化槽法第37条及び第38条の規定による届出を行おうとする者は、届出書を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第22条 第14条第16条又は第20条の規定により許可を受けた者は、許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、申請書により再交付を申請することができる。この場合において、許可証を損傷し、又は汚損したときについては、申請書に当該損傷し、又は汚損した許可証を添えなければならない。

(技術管理者の資格)

第23条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(十四山村の編入に伴う経過措置)

2 十四山村の編入の日前に十四山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年十四山村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 し尿浄化そう管理業条例(昭和43年弥富町条例第10号)は、廃止する。

(平成5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(弥富町手数料条例の一部改正)

2 弥富町手数料条例(昭和44年弥富町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

弥富市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和54年12月22日 条例第21号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第21号
昭和60年9月27日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第12号
平成15年12月26日 条例第24号
平成17年9月30日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第20号
令和元年12月27日 条例第56号