○弥富市墓地条例
昭和48年9月27日
条例第20号
(設置)
第1条 公衆衛生、墓地の環境の美化及び公共の福祉を増進するため、次のように霊園を設置する。
(1) 名称 弥富市潮見台霊園
(2) 位置 弥富市鍋田町八穂422番地2
(1) 墓所 墳墓の造営又は墓標、形象類を設けるための場所をいう。
(2) 墳墓 焼骨を埋蔵し、又は死体を埋葬するための施設をいう。
(3) 墓標 後世に伝える事柄を標記して建てるものをいう。
(4) 形象類 姿又は形を似せて造ったものをいう。
(利用者の資格)
第3条 墓所を利用することができる者は、市内に住所又は本籍を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の制限)
第4条 墓所は、墳墓の造営又は墓標、形象類を設置する以外に利用してはならない。
2 墓所においては、焼骨の埋蔵に限るものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 墓所の利用は、1人につき1区画とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(公示及び公募)
第5条 市長は、墓所を利用させようとするときは、その規模、数量、使用料その他必要な事項を公示するものとする。
2 市長は、前項の規定による公示に基づき墓所を利用させようとするときは、公募によるものとする。
(利用の許可)
第6条 墓所を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前条第2項の公募の結果、墓所を利用しようとする者の数が利用に供する墓所の区画数を超えるときは、抽選により決定し、許可を与えるものとする。
3 市長は、第1項の許可に際して、墓所の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める墓地永代使用料(以下「使用料」という。)の全額を市長が別に定める納期限までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、分割して納付させることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、墓所を利用しないで返還したときは、当該使用料に100分の70を乗じて得た額以内を還付することができる。
(利用権の承継及び消滅)
第11条 墓所の利用権を承継できる者は、祭しを主宰する者に限るものとする。
2 前項の規定により利用権を承継しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、墓所の利用権を消滅させるものとする。
(1) 利用者が死亡し、かつ、祭しを主宰する者がないとき。
(2) 利用者が住所又は生死不明となり10年を経過し、かつ、祭しを主宰する者がないとき。
(利用墓所の返還)
第12条 利用者は、墓所が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、当該墓所を原状に復し、返還しなければならない。
(利用の許可の取消し及び復旧)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 他人に転貸し、又は譲渡する目的をもって利用許可を得たと認められるとき。
(2) 第7条の規定に従わないとき。
(3) 市長が別に定める納期限までに、使用料の全額を納付しないとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消されたときは、利用者は、直ちに当該墓所を原状に復し、市長に返還しなければならない。
(特別墓所)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合の利用に供するため、区域を指定して特別墓所を設置することができる。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条の規定に基づく場合
(2) 第11条第3項の規定により利用権が消滅した場合
(3) 公共事業その他の必要により集団的に墓地を移転させる場合
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料の額 |
A・B・Eブロック | 100,000円 |
C・F・Hブロック | 115,000円 |
Dブロック | 143,000円 |