○弥富市墓地条例施行規則

昭和50年8月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市墓地条例(昭和48年弥富町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により墓所の利用の許可を受けようとする者は、潮見台霊園墓所利用許可申請書(第1号様式)に本籍の記載のある住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(利用許可証)

第3条 市長は、前条の潮見台霊園墓所利用許可申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用許可の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、潮見台霊園墓所利用許可証(第2号様式。以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。

第4条 削除

(使用料の納付)

第5条 条例第8条に規定する使用料の納付は、潮見台霊園永代使用料納入通知書(第3号様式)によるものとする。

2 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料を分割納付する場合は、6月以内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 墓地の集団移転に伴い無縁墳墓等を移転するとき。

(2) 市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、潮見台霊園永代使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があった場合において、相当の事由があると認めたときは、潮見台霊園永代使用料減免決定通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところにより算出した額とする。

(1) 利用許可を受けた日から1年以内に墓所を返還したときは、既納の使用料に100分の70を乗じて得た額

(2) 利用許可を受けた日から1年を超え3年以内に墓所を返還したときは、既納の使用料に100分の50を乗じて得た額

(3) 利用許可を受けた日から3年を経過した日後に墓所を返還したときは、既納の使用料に100分の30を乗じて得た額

2 使用料の還付を受けようとする者は、潮見台霊園永代使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(施設等の工事手続)

第8条 利用者は、墓所に墓標、形象類及びこれに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、若しくは移転し、又は植樹をしようとするときは、潮見台霊園墓所内工事着手届(第7号様式)に利用許可証、工事図面等を添えて、市長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項に規定する工事をしようとするときは、別表に規定する基準によらなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 利用者は、第1項に規定する工事が完了したときは、潮見台霊園墓所内工事完了届(第8号様式)を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(利用権の承継申請)

第9条 条例第11条第2項の規定により利用権を承継しようとする者は、潮見台霊園墓所利用権承継認可申請書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、利用許可証の書換えを受けなければならない。

(1) 利用許可証

(2) 住民票の写し

(3) 戸籍の謄本又は抄本

(4) 従前の利用者に代わって祭しを主宰する者であることを証明する書類

(許可証の書換え及び再交付申請)

第10条 利用許可証の書換え又は再交付を受けようとする者は、潮見台霊園墓所利用許可証書換え(再交付)申請書(第10号様式)に利用許可証(再交付は除く。)及び住民票の写し又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えて、市長に提出し、利用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。

(墓所の返還)

第11条 条例第12条の規定により利用者が墓所を返還しようとするときは、潮見台霊園墓所返還届(第11号様式)に利用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(埋蔵物の届出)

第12条 条例第4条第2項の規定により利用者が焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、市長に潮見台霊園墓所埋蔵物届出書(第12号様式)を提出して、利用許可証に所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵については火葬許可証を、改葬については墓所所在地の市区町村長の許可証をそれぞれ添えなければならない。ただし、市の火葬場を利用して霊園墓所に直ちに焼骨を埋蔵するときは、潮見台霊園墓所埋蔵物届出書を後日提出して処理することができる。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、常に墓所の清潔及び墳墓の尊厳の維持に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が生じたときは、利用者は、速やかに修復その他必要な措置を講じなければならない。

(災害等による責任)

第14条 市長は、条例第2条各号に定める施設等が災害その他不慮の事故により損壊し、又は破損し、利用者に損害が生じたときは、その責任を負わないものとする。ただし、この規則に定めるもののほか、他の法令に定める場合については、この限りでない。

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第8条関係)

潮見台霊園施設基準

1 墓所に囲障及び石積(盛土)をする場合は、墓所の区画界ブロックから高さ50センチメートル以内とする。

2 墓所に設ける墓標、形象類は、墓所の区画界ブロック内側から20センチメートル後退するものとする。また、その高さは、2.0メートル以下とする。

3 墓所内に樹木を植え込むときは、高さは、ブロックより50センチメートル以下に、また外に出ないよう整形するものとする。

例1

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例2

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弥富市墓地条例施行規則

昭和50年8月20日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和50年8月20日 規則第5号
昭和56年3月20日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第8号
平成15年12月26日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第33号
平成23年9月30日 規則第22号
令和2年9月30日 規則第49号
令和3年6月30日 規則第20号