○弥富市火葬場条例
昭和49年6月25日
条例第20号
(設置)
第1条 火葬を行うため、次のように火葬場を設置する。
(1) 名称 弥富市火葬場
(2) 位置 弥富市鍋田町八穂422番地1
(利用者の資格)
第2条 弥富市火葬場(以下「火葬場」という。)を利用(入場を含まない。以下同じ。)することができる者は、市内に住所を有する者とする。
2 市長は、火葬場の管理上支障がないと認めたときは、前項に規定する者以外の者にも火葬場を利用させることができる。
(利用の許可)
第3条 火葬場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
3 市長は、第1項の許可に際して、火葬場の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第4条 火葬場の利用の許可を受けた者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事由があると認めた者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可された利用目的に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第11号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の弥富町火葬場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る分から適用する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第36号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 平成3年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額は、改正前の弥富町火葬場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の弥富町火葬場の設置及び管理に関する条例に定める額とする。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第61号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年8月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額は、改正前の弥富市火葬場条例の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の弥富市火葬場条例に定める額とする。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料の額 | |
市内利用 | 市外利用 | |
12歳以上の者 1体につき | 6,000円 | 120,000円 |
12歳未満の者 1体につき | 3,000円 | 60,000円 |
死胎 1体につき | 1,500円 | 30,000円 |
身体の一部 1件につき | 1,500円 | 30,000円 |
胞衣物及び産汚物 1件につき | 1,500円 | 30,000円 |
犬猫等 1匹につき | 1,000円 | 20,000円 |
備考 市内利用とは次の各号のいずれかに該当するものをいい、市外利用とはそれ以外のものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者が死亡したとき。
(2) 本市の介護保険被保険者で、本市の区域外の介護保険施設に入所している者が死亡したとき。
(3) 死胎について、その父又は母が本市の区域内に住所を有するとき。
(4) 身体の一部又は胞衣物及び産汚物について、その利用者が本市の区域内に住所を有するとき。
(5) 犬猫等について、その飼育者が本市の区域内に住所を有するとき。