○弥富市火葬場条例施行規則
昭和50年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市火葬場条例(昭和49年弥富町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 弥富市火葬場(以下「火葬場」という。)の休場日は、慣習等の事由により市長が必要があると認めて告示した日及び1月1日とする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休場日を変更することができる。
(受入時間)
第3条 火葬場の受入時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の受入時間を変更することができる。
(棺の形状)
第4条 死体の火葬に付する棺は、寝棺としなければならない。
(許可書の提出)
第6条 火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、火葬場利用許可書を利用の際に係員に提出しなければならない。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。
(2) 市の都合によって利用の許可を取り消したとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、火葬場使用料還付申請書(第4号様式)に火葬場利用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(入場の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。