○弥富市農業振興施設条例

昭和55年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 農業生産技術及び農村生活環境の改善を図り、地域住民の福祉の増進に資するため、次のように農業振興施設を設置する。

名称

位置

弥富市農村環境改善センター

弥富市稲吉一丁目31番地

弥富市農村多目的センター

弥富市荷之上町川田56番地

(職員)

第2条 農業振興施設に、必要な職員を置く。

(利用の許可)

第3条 農業振興施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可に際して、農業振興施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第4条 農業振興施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可された利用目的に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(特別の設備の設置)

第8条 利用者は、農業振興施設の施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 特別の設備をし、若しくは原状の変更をした利用者が利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは利用の許可の取消しがなされたときは、直ちに特別の設備を撤去し、かつ、農業振興施設の施設を原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該公の施設の利用に係るこの条例による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することとする。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(単位:円)

施設名

利用区分

使用料の額

備考

午前9時~午後零時

午後零時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後10時

弥富市農村環境改善センター

多目的ホール

1,180

(2,280)

1,580

(3,040)

2,370

(3,840)

5,130

(9,160)

 

小会議室

460

(720)

790

(1,200)

1,100

(1,200)

2,350

(3,120)

 

和室

460

(750)

790

(1,270)

1,100

(1,270)

2,350

(3,290)

 

生活研修室

460

(750)

790

(1,520)

1,100

(1,780)

2,350

(4,050)

 

料理実習室

790

(1,520)

1,100

(1,540)

1,890

(3,060)

ガス使用料を含む。

弥富市農村多目的センター

多目的ホール

1,010

(1,980)

1,410

(2,730)

2,130

(3,450)

4,550

(8,160)

 

和室

460

(620)

790

(1,040)

1,000

(1,040)

2,250

(2,700)

 

生活研修室

460

(750)

790

(1,520)

1,100

(1,810)

2,350

(4,080)

 

 

 

 

(料理実習を行う場合)

790

(1,520)

1,100

(1,540)

1,890

(3,060)

ガス使用料を含む。

備考 冷暖房期間中に利用するときは、( )内の額とする。

弥富市農業振興施設条例

昭和55年3月27日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和58年3月30日 条例第7号
昭和62年3月28日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第17号
平成2年6月28日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第3号
平成23年12月28日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第1号
平成28年9月30日 条例第35号
令和元年6月28日 条例第27号
令和3年9月30日 条例第16号