○弥富市産業会館条例
昭和51年12月24日
条例第31号
(設置)
第1条 市の産業発展を図り、市民の福祉の増進に資するため、次のように産業会館を設置する。
(1) 名称 弥富市産業会館
(2) 位置 弥富市鯏浦町南前新田111番地
(利用の許可)
第2条 弥富市産業会館(以下「産業会館」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
3 市長は、第1項の許可に際して、産業会館の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第3条 産業会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可された利用目的に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第2条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(特別の設備の設置)
第7条 利用者は、産業会館の施設の利用に当たって特別の設備を設け、又は原状の変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 特別の設備をし、若しくは原状の変更をした利用者が利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは利用の許可の取消しがなされたときは、直ちに特別の設備を撤去し、かつ、産業会館の施設を原状に回復しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の公の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該公の施設の利用に係るこの条例による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することとする。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、令和4年4月1日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料の額 | |||
午前9時~午後零時 | 午後零時~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
大会議室 | 1,180 (2,280) | 1,580 (3,040) | 2,370 (3,840) | 5,130 (9,160) |
備考 冷暖房期間中に利用するときは、( )内の額とする。