○弥富市産業会館条例施行規則

昭和51年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市産業会館条例(昭和51年弥富町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 弥富市産業会館(以下「産業会館」という。)の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 産業会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請手続)

第4条 条例第2条第1項の規定により産業会館の利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の3日前までに産業会館利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により産業会館利用許可申請書を提出した者について利用を許可したときは、産業会館利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用取消しの手続)

第5条 産業会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、産業会館利用取消届(第3号様式)に産業会館利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第5条ただし書の規定により既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によって利用することができなくなったとき。

(2) 市の都合によって利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者が許可を受けた利用の日の3日前までに利用の取消しを申し出て、市長が特別の事由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、産業会館使用料還付申請書(第4号様式)に産業会館利用許可書及び使用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(特別の設備の設置等の承認)

第8条 条例第7条の規定による承認の申請は、利用の許可の申請の際に併せて行うものとする。

(行為の禁止等)

第9条 産業会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ぜしめるおそれのある行為をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯すること。

(4) 産業会館内に畜類を伴うこと。

(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らすこと。

(6) 承認を受けないで許可された場所以外の場所に立ち入ること。

(7) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供を行うこと。

(8) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(9) 建物又は敷地内において喫煙をすること。

(10) 所定の場所以外の場所で飲食をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、産業会館の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 入館者に前項各号に掲げる行為をさせないこと。

(立入り)

第10条 市長は、産業会館の管理上必要があると認めたときは、利用の許可をした場所に職員を立ち入らせることができる。

2 利用者は、正当な理由がない限り、前項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

(退館)

第11条 市長は、この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者に対し退館を命ずることができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、備品等を損傷し、滅失し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

2 弥富町振興会館管理規則(昭和32年弥富町規則第1号)は、廃止する。

(平成3年規則第27号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成12年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年規則第39号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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弥富市産業会館条例施行規則

昭和51年12月24日 規則第10号

(令和2年3月31日施行)