○弥富市地価公示台帳等閲覧規程
昭和47年6月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)に基づく地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)並びに国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく愛知県地価調査に係る図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 台帳及び図書の閲覧は、弥富市役所建設部都市整備課及び市民生活部十四山支所において行うものとする。
(閲覧の日時等)
第3条 台帳及び図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 台帳及び図書の閲覧期間は、当該台帳又は図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の手続)
第4条 台帳又は図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の旨を申請し、その承認を受けて所定の場所で閲覧を行わなければならない。
(閲覧手数料の不徴収)
第5条 台帳及び図書の閲覧手数料は、これを徴収しない。
(厳守事項等)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 台帳又は図書を丁重に取り扱い、抜き取り、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧の許可を取り消すことができる。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤って台帳又は図書を損傷等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第8条 閲覧者は、台帳又は図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第8号)
この訓令は、昭和53年4月25日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月28日から施行する。
附則(平成4年訓令第8号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第15号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(愛知県地価調査に係る図書閲覧規程の廃止)
2 愛知県地価調査に係る図書閲覧規程(昭和50年弥富町規則第6号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。