○海部南部広域事務組合規約

昭和43年8月5日

規約第2号

(組合の名称)

第1条 この組合は、海部南部広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 この組合は、次に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)で組織する。

(1) 弥富市

(2) 蟹江町

(3) 飛島村

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 介護保険に関する事務のうち、次に掲げる事務

 要介護認定及び要支援認定のための調査

 主治医の意見の聴取

 介護認定審査会の設置及び運営

(2) 障害者総合支援に関する事務のうち、次に掲げる事務

 障害支援区分の認定及び介護給付費等の支給の要否の決定のための調査

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)の設置及び運営

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、弥富市神戸三丁目25番地弥富市役所十四山支所に置く。

(議会の組織及び議員の選出方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6名とし、その選出区分は次のとおりとする。

(1) 弥富市 3名

(2) 蟹江町 2名

(3) 飛島村 1名

2 組合議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙された者をもって充てる。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 組合の管理者は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨を組合市町村の長に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合市町村の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に、管理者、副管理者3名及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合市町村の長の互選による。

3 副管理者のうち2名は、組合市町村の長をもって充て、1名は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合市町村の副市町村長又は行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

4 会計管理者は、管理者の属する組合市町村の会計管理者をもって充てる。

5 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

6 第1項に定める者のほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

7 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、管理者が、組合議会の同意を得て、組合議員のうちから1名、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1名を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

(経費支弁の方法)

第8条 組合の経費は、一般会計及び障害者総合支援特別会計ごとに組合の財産から生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもって支弁し、なお不足があるときは、次に掲げる負担割合で組合市町村が負担する。

(1) 一般会計

 介護支援専門員が行う認定調査業務に係る経費 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項(同法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する認定調査業務の件数割(前々年の10月1日から前年9月30日までの間の認定調査業務の件数)

 に掲げる経費以外の経費

(ア) 均等割 不足額の100分の10

(イ) 介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務の件数割(前々年の10月1日から前年9月30日までの間の審査判定業務の件数) 不足額の100分の90

(2) 障害者総合支援特別会計

 均等割 不足額の100分の10

 障害者総合支援法第26条第2項に規定する審査判定業務の件数割(前々年の10月1日から前年9月30日までの間の審査判定業務の件数) 不足額の100分の90

2 前項の組合市町村の負担金の総額は、毎年度管理者が組合議会の議決を経て定める。

1 この規約は、昭和43年12月9日から施行する。

2 この規約施行のとき、管理者及び収入役の職にある者の任期は改正後の弥富町外四ケ町村伝染病隔離病舎組合の規約により選出される管理者及び収入役が就任するまでとする。

3 弥富町外四ケ町村伝染病隔離病舎組合規約(昭和26年規約第1号)は、廃止する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成4年規約第1号)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の弥富町外四ケ町村伝染病隔離病舎組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成10年規約第1号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年度及び平成12年度の負担金については、改正後の海部南部広域事務組合規約第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げるところにより算出された額の合算額により、組合町村が負担する。

(1) 均等割 不足額の100分の10

(2) 高齢者人口割(前年度の9月30日における各町村の住民基本台帳登載人口のうちの65歳以上の者の数(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号又は第2号の規定に基づき入所措置されている者のうち当該町村以外から入所措置されている者を除く。)) 不足額の100分の90

(平成11年規約第1号)

1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の海部南部広域事務組合規約第3条の規定に基づき共同処理された事務に係る会計処理については、改正後の海部南部広域事務組合規約第3条の規定にかかわらず、当該会計処理が終了するまでの間、共同処理する事務として行うものとする。

(平成13年規約第1号)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役又は収入役の職にある者の任期については、改正前の海部南部広域事務組合規約第6条第5項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。

(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(負担金の特例措置)

2 改正後の規約第8条第1項の規定にかかわらず、平成18年度の組合を組織する市町村の負担金は、十四山村が存続しているものとみなして算出し、当該十四山村分の負担額は、弥富市が負担する。

3 改正後の規約第8条第1項第2号イの規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度の障害者自立支援特別会計の障害者自立支援法第26条第2項に規定する審査判定業務の件数割は、それぞれ前年の10月1日現在の居宅生活支援費支給決定者数の割合により算出する。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規約第1号)

この規約は、平成21年2月1日から施行する。

(平成25年規約第1号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の変更規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規約第1号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

海部南部広域事務組合規約

昭和43年8月5日 規約第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和43年8月5日 規約第2号
昭和52年11月28日 規約第1号
平成4年2月1日 規約第1号
平成10年12月8日 規約第1号
平成11年3月31日 規約第1号
平成13年1月24日 規約第1号
平成17年9月27日 規約第1号
平成18年3月23日 規約第1号
平成19年3月23日 規約第1号
平成20年10月7日 規約第1号
平成25年3月12日 規約第1号
平成28年3月30日 規約第1号