○海部地区急病診療所組合規約

昭和61年5月16日

(組合の名称)

第1条 この組合は、海部地区急病診療所組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(1) 愛西市

(2) 弥富市

(3) あま市

(4) 海部郡大治町

(5) 海部郡蟹江町

(6) 海部郡飛島村

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、急病診療所の設置、維持管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、津島市莪原町字郷西37番地に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とする。

2 組合議員の選出区分は、次のとおりとする。

(1) 愛西市 2人

(2) 弥富市 2人

(3) あま市 2人

(4) 海部郡大治町 1人

(5) 海部郡蟹江町 1人

(6) 海部郡飛島村 1人

3 組合議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

4 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

5 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 組合の管理者は、第3項及び第4項の規定により選挙を行うべきときは、その旨を組合市町村の長に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合市町村の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者5人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合市町村の長が互選する。

3 副管理者は、管理者を除く組合市町村の長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する組合市町村の会計管理者をもって充てる。

5 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

6 第1項に規定する者を除くほか、組合の職員を置き、その定数は、条例で定める。

7 前項の職員は、管理者が任免する。

(副管理者の職務)

第6条の2 副管理者は、管理者を補佐する。

2 管理者は、前条第3項に規定する副管理者のうち2人を指名し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、指名された副管理者がその職務を代理する。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。

(組合の経費の支弁の方法)

第8条 組合の経費は、診療収入、組合市町村の負担金その他の収入をもって支弁する。

2 前項に規定する負担金の割合は、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

区分

負担割合

1 急病診療所の建設に要する経費

(1) 均等割 100分の20

(2) 人口割 100分の80

2 急病診療所の維持管理及び運営に要する経費

(1) 人口割 100分の50

(2) 実績割 100分の50

3 平日夜間(1月4日から12月29日までで国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日及び日曜日を除く。)の診療に要する経費

(1) 人口割 100分の50

(2) 実績割 100分の50

3 前項の規定による人口割の人口については、当該年度(建設に要する経費にあっては建設開始年度)の前年度の9月末日現在の住民基本台帳人口による。

4 前2項の規定による実績割の実績については、当該年度の前前年度の10月1日から前年度の9月末日までの間に診察した延人数による。

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約により初めて組合管理者が選任されるまでの間、海部郡七宝町長が組合管理者の職務を行うものとする。

3 第8条第2項の規定にかかわらず、休日診療所が診察を開始した日の属する年度の翌年度までの維持管理及び運営に要する経費の負担は、人口割によるものとする。

(昭和62年3月23日)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年2月29日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部地区休日診療所組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成13年規約第1号)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に組合議員の任期については、改正前の海部地区休日診療所組合規約第5条第7項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。

3 この規約の施行の際現に助役又は収入役の職にある者の任期については、改正前の海部地区休日診療所組合規約第6条第4項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。

(平成17年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、愛知県知事の許可があった日から施行する。

(適用)

2 この規約の議決の日から愛知県知事の許可のある日までの間における改正後の海部地区休日診療所組合規約(以下「新規約」という。)の規定の適用については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3の規定の例による。

(経過措置)

3 新規約第5条第2項の規定により、愛西市から新たに選出された議員の任期にあっては、同条第5項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成18年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海部地区休日診療所組合規約第5条第2項の規定により、弥富市から新たに選出された議員の任期にあっては、同条第5項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成19年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。ただし、当該収入役が組合市町村の収入役でなくなったときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により在職する収入役がある場合においては、改正後の第6条第1項及び第4項の規定は適用せず、改正前の第6条第1項、第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海部地区休日診療所組合規約(以下「改正後の規約」という。)第8条第2項の規定にかかわらず、表中3の実績割の実績については、平成21年度は改正前の海部地区休日診療所組合規約の実績割の実績を、平成22年度は改正後の規約表中2の実績割の実績によるものとする。

(平成22年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海部地区急病診療所組合規約第5条第2項の規定により、あま市から選出される議員の定数は、同項の規定にかかわらず3人とし、任期については、平成23年3月31日までとする。

(平成24年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規約による変更後の海部地区急病診療所組合規約第8条第3項の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金について適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。

海部地区急病診療所組合規約

昭和61年5月16日 種別なし

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和61年5月16日 種別なし
昭和62年3月23日 種別なし
平成4年2月29日 種別なし
平成13年1月22日 規約第1号
平成17年8月22日 規約第1号
平成18年3月30日 規約第1号
平成19年3月27日 規約第1号
平成21年7月7日 規約第1号
平成22年3月17日 規約第1号
平成24年7月9日 規約第1号