○海部地区環境事務組合規約
平成12年2月10日
愛知県知事許可
津島市ほか11町村衛生組合規約(昭和39年6月18日愛知県知事許可)の全部を改正する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、海部地区環境事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 津島市
(2) 愛西市
(3) 弥富市
(4) あま市
(5) 大治町
(6) 蟹江町
(7) 飛島村
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる組合市町村(前条第4号に掲げるあま市については、合併前の七宝町及び美和町の区域に限る。)の事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置及び管理運営並びにこれに附帯する事務
(2) し尿処理施設の設置及び管理運営並びにこれに附帯する事務
(3) 塩田緑苑多目的広場の維持管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、津島市新開町二丁目212番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とし、その選出区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 津島市 2人
(2) 愛西市 2人
(3) 弥富市 2人
(4) あま市 2人
(5) 大治町 1人
(6) 蟹江町 1人
(7) 飛島村 1人
2 組合議員は、組合市町村の議会において、その議会の議員の中から選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町村の議会は、補欠選挙を行わなければならない。
4 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
6 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 組合に管理者1人、副管理者7人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、組合市町村の長が互選する。
3 副管理者のうち、6人は管理者を除く組合市町村の長をもって充て、1人は管理者の属する組合市町村の副市町村長(副市町村長の職にある者が2人以上あるときは、管理者が指名する者)をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者が組合市町村の会計管理者又は財務管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。
5 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
6 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。
7 前項の職員は、管理者が任免する。
(副管理者の職務)
第7条 副管理者は、管理者を補佐する。
2 管理者は、前条第3項に規定する副管理者のうち2人を指名し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。
(監査委員)
第8条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(組合の経費の支弁の方法)
第9条 組合の経費は、組合市町村の負担金、使用料、手数料その他の収入をもって充てる。
区分 | 負担割合 | |
共通的経費(議会費その他これに類する経費をいう。)、ごみ及びし尿処理施設の建設に要する経費並びにこれに附帯する経費並びに塩田緑苑多目的広場の維持管理に要する経費 | (1) 均等割 | 100分の20 |
(2) 人口割 (前年度の9月30日現在の住民基本台帳人口による。) | 100分の80 | |
ごみ処理施設の維持管理に要する経費 | (1) 均等割 | 100分の5 |
(2) 人口割 (前年度の9月30日現在における住民基本台帳人口による。) | 100分の45 | |
(3) 投入実績割 (前年度の10月末現在における前1年間の投入実績による。) | 100分の50 | |
し尿処理施設の維持管理に要する経費 | (1) 均等割 | 100分の5 |
(2) 人口割 (前年度の9月30日現在における住民基本台帳人口による。) | 100分の45 | |
(3) 昼間人口割 (前号の人口に、国勢調査における流入人口及び流出人口を加減した人口) | 100分の50 |
3 前項の表のうち、あま市における昼間人口の算出については、同市への合併直前の甚目寺町、七宝町及び美和町の区域の流入人口及び流出人口の割合を、国勢調査における同市の流入人口及び流出人口に掛け合わせて、旧甚目寺町分の昼間人口を除いて得たものとする。
4 第2項の規定による組合市町村の負担金の総額及び組合市町村の負担すべき額は、毎年度管理者が組合の議会の議決を経て定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規約の施行の際、現に在職する組合市町村の議会において選挙された組合議員は、改正後の海部津島環境事務組合規約(以下「新規約」という。)第5条の規定により選挙されたものとみなす。
3 この規約の施行に際し、新規約第5条第4項ただし書の規定に基づき、最初に行われた組合市町村の議会において選挙された議員の任期は、平成14年3月31日までとする。
4 この規約の施行の際、現に在職する管理者、組合市町村の助役から選任された副管理者、収入役及び監査委員は、新規約により初めて管理者、副管理者、収入役及び監査委員が選挙又は選任されるまでの間に限り、それぞれ新規約第6条及び第8条の管理者、副管理者、収入役及び監査委員とみなす。
(事務の承継)
5 組合は、平成12年3月31日をもって解散する海部津島衛生組合の事務を承継する。
附則(平成12年愛知県知事許可)
この規約は、公布の日から施行し、平成12年4月3日から適用する。
附則(平成17年愛知県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
(適用)
2 変更後の海部津島環境事務組合規約(以下「変更後の規約」という。)の規定は、この規約の議決の日から愛知県知事の許可のある日までの間は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第9条の3の規定により適用する。
(経過措置)
3 変更後の規約第5条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成18年3月31日までの間における組合の議会の議員の定数は、変更前の海部津島環境事務組合規約第5条第1項の規定によるものとする。
(負担金の特例措置)
4 平成17年度の組合市町村の負担金については、組合市町村間の合併前の規定による。この場合において、組合市町村間の合併により組合を脱退した佐屋町、立田村、八開村及び佐織町の負担金の持分については、合併により設置された愛西市が継承する。
附則(平成18年愛知県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(負担金の特例措置)
2 平成18年度における組合を構成する市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金については、この規約による変更前の海部津島環境事務組合規約の規定による。この場合において、組合市町村間の合併により組合を脱退した十四山村の負担金の持分については、合併により設置された弥富市が継承する。
附則(平成19年愛知県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(副管理者に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に副管理者である者(組合市町村の助役のうちから選任された者に限る。)は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規約による改正後の海部地区環境事務組合規約(以下「新規約」という。)第6条第3項の規定により選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第6条第5項の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の海部地区環境事務組合規約第6条第3項の規定により選任された副管理者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成22年愛知県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月22日から施行する。
(負担金の特例措置)
2 平成21年度における組合市町村の負担金については、この規約による変更前の海部地区環境事務組合規約(以下「変更前の規約」という。)の例による。この場合において、合併により組合を脱退した七宝町及び美和町(以下「合併した町」という。)の負担金については、合併により設置されたあま市(以下「あま市」という。)が継承する。
3 平成22年度における組合市町村の負担金については、変更前の規約の例による。この場合において、あま市の負担金は、変更前の規約により算出された合併した町のそれぞれの負担金の額を合算した額とする。
附則(平成23年愛知県知事届出)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年愛知県知事届出)
(施行期日)
1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の海部地区環境事務組合規約第9条第2項の規定は、平成25年度以後の年度分の負担金について適用し、平成24年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年愛知県知事許可)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。