○海部南部消防組合規約

昭和48年4月2日

規約第3号

(組合の名称)

第1条 この組合は、海部南部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、弥富市及び飛島村(以下「組合市村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)

(2) 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)により組合市村が処理することとされた事務のうち、次に掲げる事務

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、愛知県海部郡飛島村大宝五丁目182番地に置く。

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

弥富市 5人

飛島村 3人

2 組合議員は、組合市村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市村の議会は、補欠選挙を行わなければならない。

4 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 組合の管理者は、第2項及び第3項の選挙を行うべきときは、その旨組合市村に通知し、また、その選挙が終ったときは、組合市村の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第6条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合市村の長の互選による。

3 副管理者は、管理者とならない組合市村の長及び管理者の属する組合市村の副市村長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者とならない組合市村の会計管理者又は財務管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

5 管理者の任期は、2年とする。

6 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

(監査委員)

第7条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費支弁の方法)

第8条 組合の経費は、組合市村の負担金及び組合の財産から生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもって充てる。

2 前項の組合市村の負担金の額は、毎年度組合議会の議決で定める。

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年規約第3号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は次の一般選挙から施行し、第11条第1項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年規約第1号)

1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役又は収入役の職にある者の任期については、改正前の海部南部消防組合規約第8条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までとする。

3 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部南部消防組合規約第7条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成7年規約第1号)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年規約第1号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規約第2号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規約第1号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規約第1号)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年度の組合市村の負担金の額は、この規約による改正後の海部南部消防組合規約第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年規約第1号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

海部南部消防組合規約

昭和48年4月2日 規約第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和48年4月2日 規約第3号
昭和49年12月3日 規約第1号
昭和50年11月21日 規約第3号
昭和55年3月1日 規約第1号
昭和60年11月1日 規約第1号
平成4年3月2日 規約第1号
平成7年3月10日 規約第1号
平成15年2月7日 規約第1号
平成17年3月30日 規約第1号
平成17年12月27日 規約第2号
平成18年3月24日 規約第1号
平成19年3月22日 規約第1号
平成20年3月28日 規約第1号
平成30年3月12日 規約第1号