○海部地区水防事務組合規約
昭和48年3月9日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、海部地区水防事務組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町及び飛島村をもって組織する。
(組合の事務)
第3条 この組合は、別表第1に定める河川及び海岸の水防に関する事務を処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、津島市西柳原町一丁目14番地に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、18人とする。
(議員の任期)
第7条 この組合の議会の議員の任期は、4年とし、選挙の期日からこれを起算する。
2 議員中に欠員を生じた場合においては、補欠選挙を行なわなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙の結果の告示等)
第8条 組合の議会の議員の選挙が終了したときは、各市町村の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知し、同時に当選者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 組合の執行機関の組織、選任の方法及び任期
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 この組合に管理者、副管理者及び次の職員を置く。
会計管理者 1人
その他の職員 若干人
2 管理者は、関係市町村長の互選による。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町村長及び管理者の属する市町村の副市町村長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。
5 その他の職員は、管理者が任命する。
(管理者の任期)
第10条 管理者の任期は、2年とする。
2 管理者が関係市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず同時にその職を失う。
(監査委員)
第11条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員及び人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(経費の支弁)
第12条 この組合に要する経費は、別表第3に定める割合による関係市町村の分担金、補助金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の分担金の納期は、管理者の定めるところによる。
附則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成元年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年規約第1号)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部津島水防事務組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成17年規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規約第1号)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する議員及び監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部地区水防事務組合規約第6条及び第11条第2項の規定により選挙され、又は選任された議員及び監査委員とみなす。
附則(平成19年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(会計管理者に係る特例)
2 管理者の属する市町村が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する市町村である場合における改正後の海部地区水防事務組合規約第9条第4項の規定の適用については、同項中「会計管理者をもって充てる」とあるのは、「職員のうちから管理者が任命する」とする。
附則(平成22年規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月22日から施行する。
(任期の特例)
2 この規約施行の際現に在任する議員は、その任期が満了するまでの間、改正後の海部地区水防事務組合規約第5条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経費の支弁の特例)
3 平成21年度における海部地区水防事務組合を組織する地方公共団体の経費の支弁は、改正後の海部地区水防事務組合規約第12条及び別表第3の規定にかかわらず、同年度に限り、なお従前の例による。
附則(平成23年規約第1号)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、平成22年11月19日から適用する。
別表第1(第3条関係)
防護対象の河川及び海岸
名称 | 防護すべき施設の区間 |
木曽川 | 左岸 愛西市及び弥富市の各区域内 右岸 愛西市の区域内 |
長良川 | 左岸 愛西市の区域内 |
庄内川 | 右岸 あま市及び大治町の各区域内 |
新川 | /左岸/右岸/あま市及び大治町の各区域内 |
五条川 | 右岸 あま市の区域内 |
筏川 | /左岸 飛島村大字重宝字葭野327の1番/右岸 弥富市稲元三丁目281番/地先鍋田大橋から下流の弥富市及び飛島村の各区域内 |
鍋田川 | 左岸 弥富市中山町分水木曽川分流点から下流の弥富市の区域内 |
日光川 | /左岸/右岸/津島市、愛西市、蟹江町及び飛島村の各区域内 |
領内川 | /左岸/右岸/愛西市の区域内 |
三宅川 | /左岸/右岸/愛西市の区域内 |
目比川 | /左岸/右岸/津島市、愛西市及びあま市の各区域内 |
蟹江川 | /左岸 あま市金岩枝村4番/右岸 あま市金岩江西上8番/地先から下流の津島市、あま市及び蟹江町の各区域内 |
福田川 | /左岸/右岸/あま市、大治町及び蟹江町の各区域内 |
善太川 | /左岸 津島市埋田町二丁目3番/右岸 津島市橘町三丁目28番/地先から下流の津島市、愛西市、弥富市及び蟹江町の各区域内 |
宝川 | /左岸 弥富市四郎兵衛三丁目/右岸 弥富市四郎兵衛四丁目/築留から下流の弥富市及び飛島村の各区域内 |
小切戸川 | /左岸 あま市七宝町秋竹新所69番79/右岸 あま市七宝町遠島七台1140番2/地先からあま市及び蟹江町の各区域内 |
西條小切戸川 | /左岸 大治町大字西條字苅屋橋25番1/右岸 大治町大字西條字笠見立59番1/地先から大治町の区域内 |
新堀川 | /左岸 津島市城山町一丁目1番/右岸 津島市上之町二丁目7番/地先から下流の津島市及び愛西市の各区域内 |
海岸堤防 | 弥富市及び飛島村の各区域内 |
別表第2(第6条関係)
市町村名 | 議員数(人) | 市町村長が推薦する議員数(人) |
津島市 | 3 | 1 |
愛西市 | 3 | 1 |
弥富市 | 3 | 1 |
あま市 | 3 | 1 |
大治町 | 2 | 1 |
蟹江町 | 2 | 1 |
飛島村 | 2 | 1 |
計 | 18 | 7 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 割合(%) | 備考 |
均等割 | 15 |
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人口割 | 50 |
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固定資産税課税標準割 | 35 |
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