○弥富市農業委員会規程

昭和58年1月31日

農委告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、弥富市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長職務代理者の互選)

第2条 会長及び会長職務代理者は、総会において委員が互選する。

2 委員は、会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。

(事務局)

第3条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例的な調査、報告、依頼、進達、副申等に関すること。

(2) 軽易な通知、申請、協議、届出、照会及び回答に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)についての証明に関すること。

(4) 職員の県内の旅行命令に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(身分を示す証明書)

第5条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、その所掌事務を遂行するため立入調査をするときの身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(職員の服務及び文書の処理)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の書記の服務については弥富市の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については弥富市の文書の処理の例による。

(告示の方法)

第7条 委員会の行う告示は、弥富市公告式条例(昭和30年弥富町条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公示する。

(公印)

第8条 この告示において「公印」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業委員会印

(2) 農業委員会会長印

2 前項に規定する公印の寸法、ひな型、書体、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成14年農委告示第14号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年農委告示第2号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年農委告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年農委告示第4号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年農委告示第1号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

公印の種類

各辺の寸法(ミリメートル)

ひな型

書体

用途

保管者

農業委員会印

24

画像

古印

一般文書用

事務局長

農業委員会会長印

21

画像

古印

一般文書用

事務局長

画像

弥富市農業委員会規程

昭和58年1月31日 農業委員会告示第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和58年1月31日 農業委員会告示第1号
平成14年3月29日 農業委員会告示第14号
平成18年3月31日 農業委員会告示第2号
平成28年12月16日 農業委員会告示第1号
令和2年12月23日 農業委員会告示第4号
令和3年6月29日 農業委員会告示第1号