○弥富市議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月27日
条例第30号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、弥富市議会の議員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(弥富町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 弥富町議会の議員の定数を減少する条例(昭和38年弥富町条例第17号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年条例第76号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。