○弥富市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、弥富市議会の議員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(弥富町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 弥富町議会の議員の定数を減少する条例(昭和38年弥富町条例第17号)は、廃止する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成18年条例第76号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成25年条例第25号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

弥富市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第30号

(平成28年2月14日施行)