○弥富市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下同じ。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(第2号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託を行うに当たっては、あらかじめ支援依頼書(第3号様式)により当該事業所又は施設の長に依頼するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書(第4号様式)により当該知的障害者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第5号様式)により当該被措置者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第6号様式)により当該被措置者に通知するとともに、支援終了通知書(第7号様式)により当該事業所又は施設の長に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申出書(第8号様式)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による職親になることの希望の申出があったときは、当該申出人を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めたときは職親承認通知書(第9号様式)により、不適当と認めたときは職親不承認通知書(第10号様式)により当該申出人に通知しなければならない。

3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(職親への委託の申込み)

第5条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(第11号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(第12号様式)により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第7条 法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を採った場合における法第27条の規定により当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、前項の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(第13号様式)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第8条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申請書(第14号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により徴収額を変更した場合について準用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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弥富市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年12月28日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第22号
平成30年6月29日 規則第34号
令和2年9月30日 規則第46号
令和3年6月30日 規則第20号