○弥富市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成15年3月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年弥富町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、補償の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 弥富市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、弥富市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師について、公務により生じたと認められる災害が発生した場合は、当該学校の校長(以下「校長」という。)に、公務災害発生報告書により速やかに報告をさせなければならない。
(認定及び通知)
第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に公務災害補償通知書により通知をしなければならない。
(1) 療養補償(療養の給付に限る。) 療養の給付請求書
(2) 療養補償(療養の給付を除く。) 療養補償請求書
(3) 休業補償 休業補償請求書
(4) 傷病補償年金 傷病補償年金請求書
(5) 傷病補償年金の変更 傷病補償年金変更請求書
(6) 障害補償年金及び障害補償一時金 障害補償年金・一時金請求書
(7) 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書
(8) 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書
(9) 障害補償の変更 障害補償変更請求書
(10) 介護補償 介護補償請求書
(11) 遺族補償年金 遺族補償年金請求書
(12) 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書
(13) 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書
(14) 葬祭補償 葬祭補償請求書
(15) 未支給の補償 未支給の補償請求書
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第6条 教育委員会は、補償に関する請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に災害補償決定通知書により通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第7条 条例第4条の規定においてその例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給停止の解除を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、交付した年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(定期報告)
第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、傷病の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第4条の規定においてその例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(校長の助力等)
第14条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(記録簿)
第15条 教育委員会は、災害補償記録簿及び年金記録簿を備え、補償の実施に関し必要な事項を記入しておかなければならない。
(報告書類等の様式)
第16条 この規則の規定により教育委員会に提出する報告書等の様式については、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。