○弥富市企業立地の促進に関する条例
平成16年9月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利の目的をもって市内において規則で定める事業を営む者をいう。
(2) 事業所 企業が事業を営むための用に供する施設及びこれと一体的な利用に供する施設をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない企業が、事業所を設置すること又は市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所の敷地と一団でない土地に事業所を設置することをいう。
(4) 増設 市内に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所に隣接して事業所を拡張することをいう。
(1) 新設の場合は一団となる敷地面積が10,000平方メートル以上であり、増設の場合は一団となる敷地面積が10,000平方メートル以上であり、かつ、拡張部分の敷地面積が3,000平方メートル以上であること。
(2) 環境の保全について適切な措置が講じられていること。
(指定の申請等)
第4条 奨励措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励措置を講ずる企業(以下「指定企業」という。)として指定するものとする。
3 市長は、前項の指定に際して、必要な条件を付けることができる。
(奨励措置等)
第5条 市長は、指定企業に対して、奨励金を交付するものとする。
2 奨励金の交付期間は、指定企業が新設又は増設した事業所の操業を開始した日以後の当該事業所に係る固定資産税が最初に賦課された年度の翌年度から起算して3年度間とする。
3 奨励金の額は、前項に規定する交付期間内における各交付年度の前年度の新設又は増設した事業所に係る固定資産税(土地に対して課するものを除く。)の納付額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、各年度の奨励金の限度額は、1億円とする。
(届出)
第6条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の新設又は増設に係る計画を変更したとき。
(2) 事業所の新設又は増設に係る工事に着手したとき。
(3) 新設又は増設に係る事業所が操業を開始したとき。
(4) 新設又は増設に係る事業所の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止したとき。
(指定の取消し)
第7条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第2条第1号に規定する企業でなくなったとき。
(2) 第3条各号のいずれかの要件を欠くこととなったとき。
(3) 新設又は増設に係る事業所の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止していると認められるとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。
(奨励金の不交付等)
第8条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により指定を取り消されたとき。
(2) 固定資産税の額に変更を生じたことにより、当該変更後の固定資産税の額を基に算定した奨励金の額を超えて奨励金の交付を受けることとなったとき。
(指定企業の地位の承継)
第9条 相続、営業譲渡、合併、分割等の事由により変更が生じた指定企業の当該事業の承継人で、その地位を承継しようとするものは、市長にその承認を受けなければならない。
3 倒産等の事由により第7条第3号の規定による指定の取消しを受けた指定企業の事業所を取得した者で、その取消しがなかったものとして引き続きその地位を承継しようとするものは、市長にその承認を受けなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、指定企業に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして事業所へ立入調査をさせることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の弥富市企業立地の促進に関する条例の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第5条、第7条及び第9条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条から第3条まで、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年10月1日以後に第4条第2項の規定による指定を受けた企業に交付する奨励金から適用し、同日前に同項の規定による指定を受けた企業に交付する奨励金については、なお従前の例による。