○弥富市企業立地の促進に関する条例施行規則
平成16年9月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、弥富市企業立地の促進に関する条例(平成16年弥富町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の範囲)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む。)、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野及びロボット関連分野のうち製造を行うもの
(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に掲げるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(遵守義務)
第5条 指定企業は、用地の取得日等から起算して1年以内にその土地を敷地として自ら事業所の建設に着手しなければならない。
2 指定企業は、用地の取得日等から起算して3年以内に操業を開始しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の弥富市規則の規定に基づいて作成されている様式の用紙は、改正後の弥富市規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
産業名 | 日本標準産業分類上の業種名 |
繊維関連産業 | 11 繊維工業 25 はん用機械器具製造業 26 生産用機械器具製造業 27 業務用機械器具製造業(274医療用機械器具・医療用品製造業を除く。) |
電気・電子機器関連産業 | 11 繊維工業 18 プラスチック製品製造業 19 ゴム製品製造業 21 窯業・土石製品製造業 25 はん用機械器具製造業 26 生産用機械器具製造業 27 業務用機械器具製造業 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 29 電気機械器具製造業 30 情報通信機械器具製造業 3231 時計・同部分品製造業 |
輸送機械関連産業 | 11 繊維工業 16 化学工業(161化学肥料製造業、1624塩製造業、165医薬品製造業、166化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業を除く。) 18 プラスチック製品製造業 19 ゴム製品製造業 22 鉄鋼業 23 非鉄金属製造業 24 金属製品製造業 25 はん用機械器具製造業 26 生産用機械器具製造業 27 業務用機械器具製造業(274医療用機械器具・医療用品製造業を除く。) 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 29 電気機械器具製造業(2962医療用電子応用装置製造業、2973医療用計測器製造業を除く。) 30 情報通信機械器具製造業 31 輸送用機械器具製造業 3231 時計・同部分品製造業 |
物流関連産業 | 44 道路貨物運送業 45 水運業 47 倉庫業 48 運輸に附帯するサービス業 69 不動産賃貸業・管理業 |
農商工連携関連産業 | 9 食料品製造業 10 飲料・たばこ・飼料製造業(105たばこ製造業を除く。) 52 飲食料品卸売業 5611 百貨店、総合スーパー |