○弥富市行政組織規則

平成17年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「本庁」とは、次に掲げるもののうち、出先機関に属しないものをいう。

(1) 弥富市部設置条例(昭和53年弥富町条例第2号)により設置された部に属する組織

(2) 第3条の2第1項の規定により設置された会計課

2 この規則において「出先機関」とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 弥富市役所支所設置条例(昭和53年弥富町条例第3号)に規定する弥富市役所十四山支所(以下「十四山支所」という。)及び弥富市役所鍋田支所(以下「鍋田支所」という。)

(2) 弥富市総合福祉センター条例(平成10年弥富町条例第22号)に規定する弥富市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)

(3) 弥富市十四山総合福祉センター条例(平成18年弥富町条例第40号)に規定する弥富市十四山総合福祉センター(以下「十四山総合福祉センター」という。)

(4) 弥富市いこいの里条例(平成14年弥富町条例第22号)に規定する弥富市いこいの里(以下「いこいの里」という。)

(6) 弥富市のびのび園条例(平成17年弥富町条例第11号)に規定する弥富市のびのび園(以下「のびのび園」という。)

(本庁の組織)

第3条 次の表の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる課を置き、当該課に同表の右欄に掲げるグループを置く。

グループ

総務部

総務課

行政グループ 情報管理グループ

財政課

財政グループ 契約検査グループ 管財グループ

人事秘書課

人事グループ 秘書広報グループ

企画政策課

政策推進グループ 行政経営グループ

防災課

防災グループ 消防グループ

税務課

市民税グループ 資産税グループ

収納課

管理グループ 徴収グループ

市民生活部

市民課

市民グループ 戸籍グループ

環境課

環境保全グループ 清掃対策グループ

市民協働課

市民協働グループ 交通防犯グループ

観光課

観光グループ

健康福祉部

保険年金課

国保グループ 年金グループ 福祉医療グループ 特定健診グループ

健康推進課

保健企画グループ 母子保健グループ 成人保健グループ 歯科保健グループ

福祉課

社会福祉グループ 障害福祉グループ 保護グループ

介護高齢課

介護保険グループ 地域包括ケアグループ 高齢福祉グループ

児童課

児童育成グループ 児童家庭グループ 保育グループ

建設部

産業振興課

産業労働グループ 農業振興グループ 基盤整備グループ

土木課

土木グループ 維持管理グループ 用地グループ

都市整備課

都市計画グループ 建築グループ 公園緑地グループ

下水道課

下水道グループ 施設管理グループ 業務グループ

第3条の2 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、市長の権限に属する会計及び物品調達に関する事務をつかさどる。

3 会計課に会計グループを置く。

(福祉事務所の組織)

第3条の3 弥富市福祉事務所設置条例(平成18年弥富町条例第37号)第1条に規定する福祉に関する事務所は、健康福祉部の所管とし、福祉課、介護高齢課及び児童課をもって組織する。

(出先機関の組織)

第4条 次の表の左欄に掲げる部又は課に同表の中欄に掲げる出先機関を置き、当該出先機関に同表の右欄に掲げるグループを置く。

部又は課

出先機関

グループ

市民生活部

十四山支所

支所グループ

市民課

鍋田支所

支所グループ

健康福祉部

総合福祉センター


十四山総合福祉センター


いこいの里


児童課

保育所

 

のびのび園

 

児童館

 

子育て支援センター

 

児童クラブ施設

 

(本庁の事務分掌)

第5条 部に属する課及びグループの事務分掌は、次のとおりとする。

グループ

事務分掌

総務部

総務課

行政グループ

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 訴訟に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 市町村境界及び字の区域の設定に関すること。

(6) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に関すること。

(7) 例規の立案指導及び審査に関すること。

(8) 法令の解釈運用指導に関すること。

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 行政手続についての総括調整に関すること。

(12) 文書の収受及び発送に関すること。

(13) 文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(14) 文書事務の指導に関すること。

(15) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(16) 選挙管理委員会との連絡に関すること。

(17) 固定資産評価審査委員会との連絡に関すること。

(18) 行政相談に関すること。

(19) 他課の分掌に属さない事項に関すること。

情報管理グループ

(1) 電子計算組織の利用計画、総合調整、管理運用及び適用業務の維持に関すること。

(2) デジタルトランスフォーメーションの推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(3) OAに係る運用指導及び研修に関すること。

(4) データ保護に関すること。

(5) 社会保障・税番号制度の運用及び総合調整(市民課の事務分掌事項を除く。)に関すること。

財政課

財政グループ

(1) 市財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理の統括に関すること。

(3) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(4) 基金の管理の統括及び市債に関すること。

(5) 財政状況の公表及び財政状況調査に関すること。

(6) 地方交付税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金及び地方特例交付金に関すること。

(7) 主要な施策の成果及び予算執行の実績に関すること。

契約検査グループ

(1) 指名参加業者の資格審査及び登録に関すること。

(2) 指名業者審査委員会に関すること。

(3) 工事の指名業者の選定、入札及び契約に関すること。

(4) 工事の検査に関すること。

(5) 公共工事のコスト縮減に関すること。

管財グループ

(1) 庁舎及び市民ホールの維持管理に関すること。

(2) 庁内案内及び電話交換に関すること。

(3) 庁舎の秩序維持の調整に関すること。

(4) 当直勤務に関すること。

(5) 普通財産の管理、取得、処分及び賃貸契約に関すること。

(6) 公共施設マネジメントに関すること。

(7) 公有財産台帳の整備に関すること。

(8) 物品の維持修繕及び不用処分並びに備品台帳の整備に関すること。

(9) 公用車の管理及び整備に関すること。

(10) 公用車の安全運転の推進に関すること。

人事秘書課

人事グループ

(1) 職制に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の任免、服務、賞罰その他身分に関すること。

(4) 職員の考課に関すること。

(5) 職員の給与及び旅費に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

(7) 衛生委員会の庶務に関すること。

(8) 公務災害補償に関すること。

(9) 職員の保健衛生管理及び福利厚生に関すること。

(10) 共済組合に関すること。

(11) 職員の研修及び教養に関すること。

秘書広報グループ

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び交際に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 表彰及び栄典に関すること。

(5) 市政功労者に関すること。

(6) 幹部会及び部課長会に関すること。

(7) 広報紙の発行及び市勢の紹介に関すること。

(8) 市政情報の普及及び啓発に関すること。

(9) 報道機関との連絡に関すること。

(10) パブリックコメントに関すること。

(11) 陳情、要望及び請願に関すること。

企画政策課

政策推進グループ

(1) 市政の基本施策の企画及び将来構想の調査研究に関すること。

(2) 政策の推進に関すること。

(3) 地方創生に関する取組の調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 土地利用の総合調整及び利用計画に関すること。

(6) 行政の文化化の推進に関すること。

(7) 平和行政に関すること。

(8) 愛知県競馬組合との連絡調整に関すること。

行政経営グループ

(1) 行政改革に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 事務改善に関すること。

(4) 指定管理者制度に関すること。

(5) 地方分権に関すること。

(6) 行政組織に関すること。

防災課

防災グループ

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 災害対策本部の編成及び運営に関すること。

(3) 自主防災組織に関すること。

(4) 防災思想の普及及び啓発に関すること。

(5) 防災行政無線等防災施設設備の管理運用に関すること。

(6) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。

消防グループ

(1) 消防団に関すること。

(2) 消防自動車の管理運用に関すること。

(3) 水防に関すること。

(4) 漂流物に関すること。

税務課

市民税グループ

(1) 個人の市民税及び県民税の賦課及び調査に関すること。

(2) 法人等の市民税に関すること。

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車並びに軽自動車税の賦課及び調査に関すること。

(4) 市たばこ税に関すること。

(5) 入湯税に関すること。

(6) ゴルフ場利用税交付金に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 所得及び課税証明に関すること。

資産税グループ

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産税台帳及び地籍図の管理保管に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産の評価及び調査に関すること。

(4) 特別土地保有税の賦課及び調査に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(6) 特別とん譲与税に関すること。

(7) 固定資産に係る証明に関すること。

(8) 固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(9) 地籍図の写しの交付及び閲覧に関すること。

収納課

管理グループ

(1) 市税及び国民健康保険税の収納管理に関すること。

(2) 市税の督促及び滞納繰越しに関すること。

(3) 延滞金に関すること。

(4) 市税の過誤納金に関すること。

(5) 口座振替に関すること。

(6) 納税証明に関すること。

徴収グループ

(1) 市税及び国民健康保険税の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の執行停止及び不納欠損処分に関すること。

(3) 市税及び国民健康保険税の徴収猶予等に関すること。

(4) 市税及び国民健康保険税の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(5) 納税相談に関すること。

(6) 他の所管への滞納処分等についての情報提供、助言及び指導に関すること。

市民生活部

市民課

市民グループ

(1) 住民基本台帳に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(2) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(3) 印鑑登録に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(4) 個人番号カード及び電子証明書の交付に関すること。

(5) 特別永住者に関すること。

(6) 人口動向調査に関すること。

(7) 住民実態調査に関すること。

(8) 埋火葬許可に関すること。

(9) 火葬場の利用許可に関すること。

(10) その他証明に関すること。

戸籍グループ

(1) 戸籍に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(2) 成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿に関すること。

(3) 犯罪人名簿に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定に基づく通知に関すること。

(5) 人口動態調査に関すること。

環境課

環境保全グループ

(1) 環境保全に係る企画及び調整に関すること。

(2) 環境保全思想の普及に関すること。

(3) 大気汚染、騒音、振動、悪臭、水質汚濁及び土壌汚染による公害の防止に関すること。

(4) 公害苦情相談に関すること。

(5) 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(6) 感染症の防疫に関すること。

(7) ねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(8) 墓地、納骨堂及び火葬場に関すること。

(9) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

清掃対策グループ

(1) 清掃思想の普及に関すること。

(2) 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量化及び資源化対策の推進に関すること。

(4) 空き缶等のごみ散乱防止に関すること。

(5) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(6) 浄化槽に関すること。

(7) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可に関すること。

市民協働課

市民協働グループ

(1) 市民参画の推進に関すること。

(2) 地域の振興に関すること。

(3) 市民協働の推進に関すること。

(4) コミュニティの推進に関すること。

(5) 区長及び区長補助員に関すること。

(6) 文書配達(区長補助員宛てに限る。)に関すること。

(7) 行政区画に関すること。

(8) 地縁による団体に関すること。

(9) NPOに関すること。

(10) 国際交流に関すること。

(11) 男女共同参画の推進に関すること。

(12) 基幹統計調査その他の統計調査に関すること。

交通防犯グループ

(1) 交通安全意識の普及及び啓発に関すること。

(2) 交通安全教育の推進に関すること。

(3) 交通安全に係る調査、対策の研究等に関すること。

(4) 交通安全に係る国、県、公安委員会等との連絡調整に関すること。

(5) 違法駐車及び放置自動車対策に関すること。

(6) 自転車等駐車場の管理及び放置自転車対策に関すること。

(7) 災害共済の受付及び事務処理に関すること。

(8) 交通安全対策特別交付金に関すること。

(9) コミュニティバスに関すること。

(10) 防犯に関すること。

観光課

観光グループ

(1) 観光事業に関すること。

(2) 観光施設の維持管理に関すること。

(3) 特産物の紹介、宣伝及びあっせんに関すること。

(4) 水産業(金魚に関するものに限る。)に関すること。

(5) キャラクターマークの使用に関すること。

健康福祉部

保険年金課

国保グループ

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び調査に関すること。

(3) 国民健康保険税の督促及び滞納繰越しに関すること。

(4) 国民健康保険税の過誤納金に関すること。

(5) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(6) 国民健康保険の保険事業(特定健康診査及び特定保健指導に関するものを除く。)に関すること。

(7) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

年金グループ

(1) 国民年金に関すること。

(2) 福祉年金に関すること。

福祉医療グループ

(1) 子どもの医療費の支給に関すること。

(2) 母子・父子家庭の医療費の支給に関すること。

(3) 障害者の医療費の支給に関すること。

(4) 精神障害者の医療費の支給に関すること。

(5) 後期高齢者福祉医療費の支給に関すること。

(6) 後期高齢者医療(健康診査及び保健指導に関するものを除く。)に関すること。

特定健診グループ

(1) 国民健康保険の保健事業(特定健康診査及び特定保健指導に関するものに限る。)に関すること。

(2) 後期高齢者医療(健康診査及び保健指導に関するものに限る。)に関すること。

健康推進課

保健企画グループ

(1) 保健センターの管理及び運営に関すること。

(2) 健康づくり事業の企画及び運営に関すること。

(3) 地域医療体制に関すること。

(4) 感染症の予防に関すること。

(5) 献血推進に関すること。

母子保健グループ

(1) 母子の保健指導に関すること。

(2) 母子の健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 母子の健康診査及び費用助成に関すること。

(4) 乳幼児等の予防接種に関すること。

(5) 妊娠届、低体重児の届出及び母子健康手帳に関すること。

(6) 養育医療の給付に関すること。

(7) 子育て世代包括支援センターに関すること。

成人保健グループ

(1) 成人の保健指導に関すること。

(2) 成人の健康相談及び健康教育に関すること。

(3) 成人の健康診査及びがん検診に関すること。

(4) 成人の予防接種に関すること。

歯科保健グループ

(1) 乳幼児、成人等の歯科口くう保健に関すること。

(2) 学校の歯科口腔保健に関すること。

(3) 障害者及び要介護者の歯科口腔保健に関すること。

福祉課

社会福祉グループ

(1) 社会福祉事業団体に関すること。

(2) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること。

(3) 災害応急援助及び災害見舞金、災害弔慰金等の支給に関すること。

(4) 日本赤十字社に関すること。

(5) 民生委員に関すること。

(6) 保護司に関すること。

(7) 人権擁護委員に関すること。

(8) 伊勢湾台風殉難之塔及び平和之碑の維持管理に関すること。

(9) 社会福祉法人審査会に関すること。

(10) 社会福祉法人の設立及び定款の変更等の認可等並びに指導監督(介護高齢課及び児童課の事務分掌事項を除く。)に関すること。

障害福祉グループ

(1) 障害者福祉団体等に関すること。

(2) 障害者の福祉に関すること。

(3) 身体障害者福祉に係る支援、給付等に関すること。

(4) 知的障害者福祉に係る支援、給付等に関すること。

(5) 精神障害者福祉に係る支援、給付等に関すること。

(6) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(7) 障害者生きがいセンターに関すること。

(8) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

保護グループ

(1) 生活保護に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

介護高齢課

介護保険グループ

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

(3) 介護保険料の賦課及び収納管理に関すること。

(4) 介護保険料の督促、徴収、滞納処分等に関すること。

(5) 介護保険料の過誤納金に関すること。

(6) 介護保険の保険給付に関すること。

(7) 海部南部広域事務組合に関すること。

(8) 指定地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督に関すること。

(9) 指定居宅介護支援事業者の指定及び指導監督に関すること。

(10) 指定介護予防支援事業者の指定及び指導監督に関すること。

地域包括ケアグループ

(1) 高齢者保健に関すること。

(2) 介護予防の普及啓発に関すること。

(3) 在宅医療と介護の連携に関すること。

(4) 地域支援事業に関すること。

(5) 介護予防及び日常生活支援総合事業に関すること。

(6) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(7) 地域ケア会議に関すること。

(8) 地域包括ケアシステムに関すること。

高齢福祉グループ

(1) 高齢者福祉計画に関すること。

(2) 高齢者福祉に係る措置、給付等に関すること。

(3) 高齢者福祉団体等に関すること。

(4) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(5) 高齢者活動の支援に関すること。

(6) 敬老事業に関すること。

(7) 認知症施策推進事業に関すること。

(8) 高齢者施設を所管する社会福祉法人の設立及び定款の変更等の認可等並びに指導監督に関すること。

(9) 高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関すること。

(10) 生活支援体制整備事業に関すること。

(11) 高齢者に係る成年後見事業及び権利擁護事業に関すること。

(12) 高齢者福祉施設の整備に関すること。

児童課

児童育成グループ

(1) 児童館、児童クラブ及び子育て支援センターの設置、管理及び運営に関すること。

(2) 子ども会に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童遊園の設置に関すること。

(4) ファミリー・サポート・センターに関すること。

児童家庭グループ

(1) 家庭児童相談に関すること。

(2) 支援対象児童等対策に関すること。

(3) 児童手当、遺児手当及び児童扶養手当に関すること。

(4) 児童委員及び主任児童委員に関すること。

(5) ひとり親家庭の福祉に関すること。

(6) のびのび園の入退園に関すること。

(7) のびのび園の管理及び運営に関すること。

保育グループ

(1) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定に関すること。

(2) 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(3) 保育所の入退所に関すること。

(4) 市立保育所の設置及び廃止に関すること。

(5) 市立保育所の管理及び運営に関すること。

(6) 市立保育所の指導に関すること。

(7) 市立保育所の職員の研修に関すること。

(8) 地域型保育事業に関すること。

(9) 認定こども園に関すること。

(10) 認可外保育施設に関すること。

(11) 幼稚園に関すること。

(12) 児童施設を所管する社会福祉法人の設立及び定款の変更等の認可等並びに指導監督に関すること。

建設部

産業振興課

産業労働グループ

(1) 産業振興計画に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 産業基盤整備に関すること。

(4) 通信事業及びエネルギー事業に関すること。

(5) 商工業関係諸団体との連絡調整に関すること。

(6) 中小企業の資金融資に関すること。

(7) 産業会館の維持管理に関すること。

(8) 消費者行政に関すること。

(9) 計量行政に関すること。

(10) 企業立地に関すること。

(11) 就労支援対策に関すること。

(12) 雇用の安定に関すること。

(13) 勤労者福祉対策に関すること。

(14) 労働関係諸団体との連絡調整に関すること。

(15) 移住・定住の促進に関すること。

農業振興グループ

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 農業基本施策の企画及び調整に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 農林関係団体の指導及び育成に関すること。

(5) 農林業の人材の育成及び確保に関すること。

(6) 主要農林物の生産に関すること。

(7) 農林物の流通対策に関すること。

(8) 農林関係資金に関すること。

(9) 環境保全型農業の推進に関すること。

(10) 農作物被害の防止、予防等に関すること。

(11) 経営構造対策事業に関すること。

(12) 家畜の飼養及び防疫に関すること。

(13) 緑化の推進に関すること。

(14) 水産業(金魚に関するものを除く。)に関すること。

(15) 農地の保全に関すること。

(16) 農地の利用調整に関すること。

(17) 農地関係紛争防止に関すること。

(18) 国有農地の処分等に関すること。

(19) 農業委員会との連絡に関すること。

(20) 農業者年金に関すること。

基盤整備グループ

(1) 農道の整備に関すること。

(2) 農業用用排水路及び附帯設備の整備に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 農村の自然環境及び住環境整備に関すること。

(5) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(6) 土地改良事業に関すること。

(7) 土地改良区の技術指導に関すること。

(8) 農業振興施設の維持管理に関すること。

土木課

土木グループ

(1) 道路、橋りょうの計画及び調査に関すること。

(2) 道路、橋りょうの新設及び改良工事に関すること。

(3) 歩道及び歩道橋の新設及び改良工事に関すること。

(4) 交差点及び踏切道の整備に関すること。

(5) 河川、堤防及び溝きょに関すること。

(6) 漁港及び船だまりの工事に関すること。

(7) 鉄道及び軌道に関すること。

維持管理グループ

(1) 道路、橋りょう及び河川の管理、敷地占用及び承認工事に関すること。

(2) 市道の認定及び廃止に関すること。

(3) 河川指定に関すること。

(4) 道路、橋りょう及び河川の台帳等の整理に関すること。

(5) 道路、橋りょう及び河川の維持補修工事に関すること。

(6) 道路、橋りょう及び河川の災害復旧工事に関すること。

(7) 交通安全施設の維持管理工事に関すること。

用地グループ

(1) 所管に属する公共用地の取得、移転補償及び登記に関すること。

(2) 他の所管への公共用地の取得、移転補償及び登記についての情報提供、助言及び指導に関すること。

(3) 民有地と道路、河川、水路等との境界に係る連絡調整に関すること。

(4) 公共用物の管理に関すること。

都市整備課

都市計画グループ

(1) 都市計画道路、公園、鉄道等の都市施設に係る企画、調査及び計画決定に関すること。

(2) 都市計画に係る規制及び誘導に関すること。

(3) 地区計画制度等によるまちづくりの誘導及び計画決定に関すること。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく道路、駅前広場、駐車場等に関すること。

(5) 駅周辺の整備計画に関すること。

(6) 土地区画整理事業の調査、計画及び調整に関すること。

(7) 土地区画整理事業に関連する施設整備に関すること。

(8) 組合が行う土地区画整理事業の指導及び支援に関すること。

(9) 土地区画整理事業区域内における建築行為等の許可に関すること。

建築グループ

(1) 建築相談に関すること。

(2) 建築防災に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地等の認定に関すること。

(5) 人にやさしいまちづくりの推進に関すること。

(6) 宅地開発行為等に関する指導要綱に関すること。

(7) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。

公園緑地グループ

(1) 都市景観形成のための誘導及び推進に関すること

(2) 公園(三ツ又池公園を除く。)及び緑地の維持管理に関すること。

(3) 公園及び緑地の事業施行に関すること。

(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(6) 屋外広告物に関すること。

(7) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に関すること。

(8) 地価公示に関すること。

下水道課

下水道グループ

(1) 公共下水道事業に関すること。

(2) 下水道施設の維持管理に関すること。

施設管理グループ

(1) 農業集落排水施設及びコミュニティ・プラント施設の維持管理に関すること。

(2) 市街地排水路に関すること。

業務グループ

(1) 下水道の経営管理に関すること。

(2) 使用料及び分担金に関すること。

(3) 排水設備指定工事店に関すること。

第5条の2 会計課及び会計グループの事務分掌は、次のとおりとする。

グループ

事務分掌

会計課

会計グループ

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 支出の命令の審査に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 出納員及び分任出納員の取扱事務の検査に関すること。

(10) 例月出納検査の資料作成に関すること。

(11) 県証紙の売りさばきに関すること。

(12) 物品調達に関すること。

(13) 源泉徴収に関すること。

(出先機関の事務分掌)

第6条 出先機関の事務分掌は、次のとおりとする。

出先機関

グループ

事務分掌

十四山支所

支所グループ

(1) 住民基本台帳に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(2) 印鑑登録に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(3) 個人番号カード及び電子証明書の交付に関すること。

(4) 戸籍に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬許可に関すること。

(6) 火葬場の利用許可に関すること。

(7) 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(8) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車に関すること。

(9) 所得及び課税証明に関すること。

(10) 固定資産に係る証明に関すること。

(11) 公金の収納に関すること。

(12) 国民健康保険被保険者及び国民年金被保険者の資格得喪に関すること。

(13) 出産育児一時金及び葬祭費の手続に関すること。

(14) 療養費及び高額療養費の手続に関すること。

(15) 子ども医療費、母子・父子家庭医療費、障害者医療費、精神障害者医療費及び後期高齢者福祉医療費の受給資格得喪及び支給申請の受付に関すること。

(16) 後期高齢者医療の受給資格得喪及び支給申請の受付に関すること。

(17) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請の受付に関すること。

(18) 各種福祉手当の認定申請等の受付に関すること。

(19) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。

(20) 保育所の入所申込み等の受付に関すること。

(21) 十四山支所の維持管理に関すること。

(22) 本庁各課等との連絡に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に関すること。

鍋田支所

支所グループ

(1) 住民基本台帳に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(2) 印鑑登録に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(3) 戸籍に係る届出の受理、記録及び証明に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 火葬場の利用許可に関すること。

(6) 児童手当認定請求等の受付に関すること。

(7) 国民健康保険及び国民年金の資格得喪に関すること。

(8) 出産育児一時金及び葬祭費の手続に関すること。

(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車に関すること。

(10) 所得及び課税証明に関すること。

(11) 固定資産に係る証明に関すること。

(12) 鍋田支所の維持管理に関すること。

(13) 本庁各課等との連絡に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に関すること。

総合福祉センター

 

総合福祉センターの管理及び運営に関すること。

十四山総合福祉センター


十四山総合福祉センターの管理及び運営に関すること。

いこいの里

 

いこいの里の管理及び運営に関すること。

保育所

 

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 保育所の管理に関すること。

のびのび園

 

(1) 心身の発達の遅れのある児童等の集団生活への適応訓練等に関すること。

(2) のびのび園の管理に関すること。

児童館

 

(1) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(2) 児童館の管理に関すること。

子育て支援センター

 

(1) 子育て家庭の育児支援に関すること。

(2) 子育て支援センターの管理に関すること。

児童クラブ施設

 

(1) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(2) 児童クラブ施設の管理に関すること。

(本庁の職制)

第7条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

参事

次長

部長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

課長補佐

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。

第7条の2 次の表の左欄に掲げる会計課の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる会計課の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

課長補佐

課長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。

(出先機関の職制)

第8条 次の表の左欄に掲げる出先機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

十四山支所

鍋田支所

支所長

上司の命を受け、十四山支所又は鍋田支所の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

総合福祉センター

十四山総合福祉センター

いこいの里

所長

上司の命を受け、総合福祉センター、十四山総合福祉センター又はいこいの里の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

保育所

所長

上司の命を受け、保育所の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

のびのび園

園長

上司の命を受け、のびのび園の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

副園長

園長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

児童館

館長

上司の命を受け、児童館の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館長

館長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

子育て支援センター

所長

上司の命を受け、子育て支援センターの事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

児童クラブ施設

施設長

上司の命を受け、児童クラブ施設の事務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループリーダー

上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる出先機関の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

十四山支所

鍋田支所

主幹

支所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

支所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

支所長補佐

支所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

総合福祉センター

十四山総合福祉センター

いこいの里

主幹

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を掌理する。

副主幹

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

所長補佐

所長を補佐し、及び上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

保育所

のびのび園

児童館

子育て支援センター

児童クラブ施設

主査保育士

上司が命ずる事務を整理する。

主任保育士

上司の命を受け、事務をつかさどる。

3 グループリーダーは、主幹、副主幹、課長補佐又は主査をもって充てる。

(役付職以外の一般職員の職)

第9条 前3条に規定する役付職のほか、本庁、会計課及び出先機関の組織に、次の表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主事

一般事務をつかさどる。

技師

一般技術をつかさどる。

保育士

保育業務をつかさどる。

保健師

保健師業務をつかさどる。

看護師

看護師業務をつかさどる。

歯科衛生士

歯科衛生士業務をつかさどる。

管理栄養士

管理栄養士業務をつかさどる。

用務員

使走その他の用務に従事する。

調理員

調理員の用務に従事する。

(新規発生事務等の分掌の決定)

第10条 新たに事務が発生した場合又は分掌事務の内容について疑義が生じた場合は、副市長が関係の部長と協議して決定する。

(職員の配置)

第11条 第7条から第8条までに定める職への職員の配置は、それぞれの職について市長が定める。

(事務の分担)

第12条 課長及び出先機関の長は、所属職員(グループリーダーを除く。)の事務の分担を定めなければならない。

(部内における職員の流動的配置変更)

第13条 部長は、分掌事務について次に掲げる場合は、部内において職員の他課等への流動的配置変更を行うことができる。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において当該事務を課等に属させるとき。

(2) 事務の進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、流動的配置変更を必要とするとき。

2 部長は、前項の規定により部内における職員の流動的配置変更を行うときは、その都度必要事項を総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(弥富町事務分掌規則の廃止)

2 弥富町事務分掌規則(昭和53年弥富町規則第1号)は、廃止する。

(弥富町国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

3 弥富町国民健康保険税条例施行規則(昭和45年弥富町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町乳幼児等医療費支給条例施行規則の一部改正)

4 弥富町乳幼児等医療費支給条例施行規則(昭和48年弥富町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)

5 弥富町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年弥富町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)

6 弥富町国民健康保険運営協議会規則(昭和50年弥富町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

7 弥富町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町戦傷病者医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

8 弥富町戦傷病者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和57年弥富町規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町老人医療費支給条例施行規則の一部改正)

9 弥富町老人医療費支給条例施行規則(昭和58年弥富町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町国民健康保険条例施行規則の一部改正)

10 弥富町国民健康保険条例施行規則(平成4年弥富町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町消防団規則の一部改正)

11 弥富町消防団規則(平成5年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町公有財産規則の一部改正)

12 弥富町公有財産規則(平成6年弥富町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町物品管理規則の一部改正)

13 弥富町物品管理規則(平成6年弥富町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

14 弥富町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年弥富町規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町予算決算会計規則の一部改正)

15 弥富町予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町介護保険規則の一部改正)

16 弥富町介護保険規則(平成12年弥富町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の一部改正)

17 弥富町税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則(平成12年弥富町規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町児童福祉法施行細則の一部改正)

18 弥富町児童福祉法施行細則(平成15年弥富町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

19 弥富町身体障害者福祉法施行細則(平成15年弥富町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

20 弥富町知的障害者福祉法施行細則(平成15年弥富町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(弥富町公有財産規則の一部改正)

2 弥富町公有財産規則(平成6年弥富町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町予算決算会計規則の一部改正)

3 弥富町予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(弥富市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

2 弥富市国民健康保険税条例施行規則(昭和45年弥富町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市消防団規則の一部改正)

3 弥富市消防団規則(平成5年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市公有財産規則の一部改正)

4 弥富市公有財産規則(平成6年弥富町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市物品管理規則の一部改正)

5 弥富市物品管理規則(平成6年弥富町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市予算決算会計規則の一部改正)

6 弥富市予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市介護保険規則の一部改正)

7 弥富市介護保険規則(平成12年弥富町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富町税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則の一部改正)

8 弥富市税の賦課徴収手続等に必要な様式を定める規則(平成12年弥富町規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(弥富市公有財産規則の一部改正)

2 弥富市公有財産規則(平成6年弥富町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市予算決算会計規則の一部改正)

3 弥富市予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(弥富市予算決算会計規則の一部改正)

2 弥富市予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市男女共同参画審議会規則の一部改正)

3 弥富市男女共同参画審議会規則(平成21年弥富市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(弥富市予算決算会計規則の一部改正)

2 弥富市予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市公有財産規則の一部改正)

3 弥富市公有財産規則(平成6年弥富町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(弥富市消防団規則の一部改正)

2 弥富市消防団規則(平成5年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(弥富市消防団規則の一部改正)

2 弥富市消防団規則(平成5年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市男女共同参画審議会規則の一部改正)

3 弥富市男女共同参画審議会規則(平成21年弥富市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(弥富市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

2 弥富市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年弥富町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

3 弥富市国民健康保険税条例施行規則(昭和45年弥富町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市子ども医療費支給条例施行規則の一部改正)

4 弥富市子ども医療費支給条例施行規則(昭和48年弥富町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)

5 弥富市障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年弥富町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

6 弥富市職員の職の設置に関する規則(昭和49年弥富町規則第2号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則の一部改正)

7 弥富市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則(昭和50年弥富町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

8 弥富市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年弥富町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則の一部改正)

9 弥富市母子・父子家庭医療費支給条例施行規則(昭和53年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市精神障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)

10 弥富市精神障害者医療費支給条例施行規則(平成4年弥富町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市国民健康保険規則の一部改正)

11 弥富市国民健康保険規則(平成4年弥富町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市消防団規則の一部改正)

12 弥富市消防団規則(平成5年弥富町規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市公有財産規則の一部改正)

13 弥富市公有財産規則(平成6年弥富町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市物品管理規則の一部改正)

14 弥富市物品管理規則(平成6年弥富町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市児童厚生施設条例施行規則の一部改正)

15 弥富市児童厚生施設条例施行規則(平成6年弥富町規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市予算決算会計規則の一部改正)

16 弥富市予算決算会計規則(平成12年弥富町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市介護保険規則の一部改正)

17 弥富市介護保険規則(平成12年弥富町規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市児童福祉法施行細則の一部改正)

18 弥富市児童福祉法施行細則(平成15年弥富町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正)

19 弥富市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成19年弥富市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市男女共同参画審議会規則の一部改正)

20 弥富市男女共同参画審議会規則(平成21年弥富市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(弥富市下水道条例施行規則の一部改正)

21 弥富市下水道条例施行規則(平成21年弥富市規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

弥富市行政組織規則

平成17年3月31日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年9月28日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第1号
平成20年9月30日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第1号
平成24年6月29日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第1号
平成26年9月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第1号
平成27年9月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第1号
平成28年5月31日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第4号
令和3年6月30日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第1号
令和5年6月30日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第2号