○弥富市区長及び区長補助員設置規則

平成18年3月31日

規則第44号

(設置)

第1条 市行政の円滑な推進を図るため、区長及び区長補助員を設置する。

(所管行政区)

第2条 区長及び区長補助員の所管する行政区は、別表のとおりとする。

(職務)

第3条 区長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 関係区長補助員を統括すること。

(2) 地区住民の意見を市に連絡すること、及び市政に関する事項を地区住民へ周知すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡事務に関すること。

2 区長補助員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区長の職務の補助に関すること。

(2) 市が依頼する回覧文書、広報等の配布に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡事務に関すること。

3 区長は、区長補助員の職務を兼務することができる。

(委嘱等)

第4条 区長及び区長補助員は、関係地区の推薦により市長が委嘱する。

2 区長及び区長補助員の任期は、1年とする。ただし、補欠の区長及び区長補助員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 区長及び区長補助員は、再任されることができる。

4 区長及び区長補助員の任期が満了し、後任の区長及び区長補助員が委嘱されるまでの間は、前任者がその職務を行う。

(区長会)

第5条 市と区長の連絡調整を図るため、区長会を置く。

2 区長会に会長、副会長3人及び会計2人を置き、次に掲げる学校区ごとの代表者(以下「代表者」という。)をもって充てる。

(1) 弥生小学校区

(2) 桜小学校区及び日の出小学校区

(3) 大藤小学校区

(4) 栄南小学校区

(5) 白鳥小学校区

(6) 十四山東部小学校区及び十四山西部小学校区

3 前項に規定する会長、副会長及び会計は、代表者の互選により定める。

(区長会の会議)

第6条 区長会は、必要に応じて市長が招集する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区長

区長補助員

楽平・又八

楽平

又八

佐古木

佐古木

白鳥台

前ケ平

前ケ平

楽荘団地

東中地・西中地・鎌倉

東中地

西中地

鎌倉

ポプラ台

荷之上

荷之上東

荷之上西

かおるケ丘1

かおるケ丘2

五之三

五之三本田

五之三新田

五之三川平南

五之三川平東

五之三川平北

五之三川平西

鯏浦西

海老江

上之割

鯏浦中

中之割

鯏浦下

下之割

東弥生台

五明

五明

錦浦

中六北

中六3

中六4

中六5

中六南

中六1

中六2

中六6

中六7

鯏浦東

車新田

前新田

小島、弥生台

小島

弥生台

平島東

川南

大井桁、小井桁

五反割

平島西

西堤

保六町、新田

大脇

中屋敷

東新町1区、5区

西新町

東新町2区、3区

東新町4区

前ケ須西

前ケ須1

前ケ須2

前ケ須3

前ケ須5

前ケ須6

前ケ須7

前ケ須東

前ケ須8

前ケ須9

前ケ須10

前ケ須11

前ケ須12

前ケ須13

前ケ須14

前ケ須15

中山・川原欠

中山

川原欠

森津・芝井

森津

芝井

鎌島

鎌島

大藤団地

中川団地

松名・寛延・間崎

松名

寛延

間崎

稲元・稲吉・加稲・富島

稲元

稲吉

加稲

富島

狐地・稲狐・三稲

狐地

稲狐

三稲

稲荷・操出

稲荷

操出

西末広・東末広・大谷

西末広

東末広

大谷

三好・稲荷崎・境・中原

三好

稲荷崎

中原

鍋田

鍋田1

鍋田2

駒野

調教師

厩務員

神戸・桴場・鳥ケ地

神戸

桴場

鳥ケ地

子宝・西蜆

子宝

西蜆

東蜆・四郎兵衛・亀ケ地・下押萩・上押萩・竹田

東蜆

四郎兵衛

亀ケ地

下押萩

上押萩

竹田

堤蛇ケ江・大山・五斗山・鍋平・三百島

堤蛇ケ江

大山

五斗山

鍋平

三百島

坂中地・鮫ケ地・馬ケ地

坂中地

鮫ケ地

馬ケ地

弥富市区長及び区長補助員設置規則

平成18年3月31日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第2号
平成28年9月30日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第1号