○弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年弥富町条例第50号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条まで及び第8条の規定に基づき、市長等に対して行い、又は市長等が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれている機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市長等が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

(適用範囲)

第3条 この規則の適用を受ける手続等については、市長が別に定めるものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長が指定する申請等については、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信して、同項の規定により市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該書面等を提出した場合は、この限りでない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長が定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機から入力して、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったにもかかわらず、これを当該ファイルに記録しない場合において、必要があると認めるときは、書面等により当該処分通知等を行うものとする。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第6条 情報通信技術利用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が定めるところにより行う届出とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。

(1) 電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)

(2) 申請等を行う者の使用する識別符号及び暗証符号の入力

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する方法により申請等を行った者を確認するための措置

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第10条 情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に規定する手続等のうち、同法第18条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、第4条から前条までの規定の例による。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

弥富市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年3月31日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成18年3月31日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第2号
平成20年12月26日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年9月30日 規則第19号
平成27年10月2日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年9月30日 規則第30号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年6月30日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年1月31日 規則第4号