○弥富市議会公印規程

平成18年3月31日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、弥富市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類等)

第2条 公印の種類、寸法、ひな型、書体、用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 保管者は、公印台帳(別記様式)を作成し、全ての公印について作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(作成等)

第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(保存及び廃棄)

第6条 改刻し、又は廃止したため使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、施行する行政文書に決裁文書又は証拠書類を添えて、保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項の規定による公印の使用の申出があったときは、施行する行政文書と決裁文書又は証拠書類とを対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、決裁文書又は証拠書類の所定欄又は欄外余白に署名その他の行為をしなければならない。

(事故の届出)

第9条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちに議長に届け出なければならない。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年議会告示第1号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年議会告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

各辺の寸法(ミリメートル)

ひな型

書体

用途

保管者

議会印

21

画像

古印

一般文書用

事務局長

議長印

21

画像

古印

一般文書用

事務局長

議長印

24

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古印

ほう賞用

事務局長

副議長印

21

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古印

一般文書用

事務局長

委員長印

21

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古印

一般文書用

事務局長

事務局長印

21

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古印

一般文書用

事務局長

画像

弥富市議会公印規程

平成18年3月31日 議会告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月31日 議会告示第2号
令和3年6月30日 議会告示第1号
令和5年1月31日 議会告示第1号