○町村の廃置分合

平成18年1月23日

総務省告示第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、海部郡十四山村を廃し、その区域を同郡弥富町に編入する旨、愛知県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年4月1日からその効力を生ずるものとする。

平成18年1月23日

総務大臣 竹中平蔵

町村の廃置分合

平成18年1月23日 総務省告示第38号

(平成18年1月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年1月23日 総務省告示第38号