○弥富市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月12日

公平委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別表の規定は適用せず、この規則による改正前の別表(以下「旧別表」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧別表中「課長」とあるのは「課長、室長」と、「秘書グループリーダー」とあるのは「秘書広報グループリーダー」とする。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年公平委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

市長の事務部局

部長、参事、次長、会計管理者、課長、十四山支所長、保健センター所長、児童館長、子育て支援センター所長、児童クラブ施設長、鍋田支所長、総合福祉センター所長、十四山総合福祉センター所長、いこいの里所長、主幹、保育所長、園長、行政グループリーダー、人事グループリーダー、財政グループリーダー、秘書広報グループリーダー、会計グループリーダー

議会の事務局

事務局長、課長

監査委員の事務局

事務局長

教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

部長、次長、課長、図書館長、歴史民俗資料館長、総合社会教育センター館長、十四山スポーツセンター館長、十四山公民館長、文化広場館長、コミュニティセンター所長、主幹、小学校長、中学校長、小学校教頭、中学校教頭

弥富市管理職員等の範囲を定める規則

平成18年7月12日 公平委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月12日 公平委員会規則第8号
平成22年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月30日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 公平委員会規則第1号
令和5年3月31日 公平委員会規則第4号