○弥富市管理職員等の範囲を定める規則
平成18年7月12日
公平委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別表の規定は適用せず、この規則による改正前の別表(以下「旧別表」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧別表中「課長」とあるのは「課長、室長」と、「秘書グループリーダー」とあるのは「秘書広報グループリーダー」とする。
附則(平成30年公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
市長の事務部局 | 部長、参事、次長、会計管理者、課長、十四山支所長、保健センター所長、児童館長、子育て支援センター所長、児童クラブ施設長、鍋田支所長、総合福祉センター所長、十四山総合福祉センター所長、いこいの里所長、主幹、保育所長、園長、行政グループリーダー、人事グループリーダー、財政グループリーダー、秘書広報グループリーダー、会計グループリーダー |
議会の事務局 | 事務局長、課長 |
監査委員の事務局 | 事務局長 |
教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関 | 部長、次長、課長、図書館長、歴史民俗資料館長、総合社会教育センター館長、十四山スポーツセンター館長、十四山公民館長、文化広場館長、コミュニティセンター所長、主幹、小学校長、中学校長、小学校教頭、中学校教頭 |