○弥富市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成18年7月12日
公平委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 公務災害の補償の実施に関して異議があり、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した公務災害補償審査請求書(以下「審査請求書」という。)正副各1通を弥富市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに被害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生の年月日、場所及びその状況
(4) 公務災害補償に関する弥富市教育委員会の措置及びその年月日
(5) 審査の請求の趣旨及び理由
(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業
(7) 審査の請求の年月日
2 前項の審査請求書には、書類、記録その他の適切な資料を添付するものとする。
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに書面をもって公平委員会に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。