○弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成19年12月26日

選管告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成19年弥富市条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による選挙公報の掲載文の申請をしようとする候補者は、選挙公報掲載申請書(第1号様式)に弥富市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(第2号様式(委員会が提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び候補者の写真2枚(同一の原板に限る。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、単身、正面、上半身及び無背景の白黒写真を用いることとし、その裏面に、候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければならない。

3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

4 第1項及び第2項に規定する候補者の写真は、電磁的記録によることができる。この場合において、第1項の規定の適用については、同項中「候補者の写真2枚(同一の原板に限る。)」とあるのは、「候補者の写真」とし、第2項の規定の適用については、同項中「白黒写真を用いることとし、その裏面に、候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければ」とあるのは、「白黒写真を用いなければ」とする。

(選挙公報の掲載文)

第3条 選挙公報の掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(2) 掲載文の氏名欄には、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項又は第2項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)、所属党派の名称及び年齢を縦書き(年齢については、この限りでない。)で記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載し、又は記録しなければならない。

(3) 掲載文は、通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットその他の文字、符号、線及び図画、図表その他これらに類するものをもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、かな文字、数字、アルファベットその他の文字を用いて記載し、又は記録しなければならない。

(4) 掲載文には、前条第1項の規定により掲載できる写真以外の写真を掲載することができない。

(5) 掲載文に図画、図表その他これらに類するものを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回又は修正)

第4条 候補者は、第2条第1項の規定により申請した選挙公報の掲載文を撤回し、又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、第2条第3項の規定による期間内にしなければならない。

(違反等に対する措置)

第5条 委員会は、候補者から提出された選挙公報の掲載文が第3条の規定に違反していると認める場合又は文字が著しく小さいと認めるとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該部分の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項に規定する選挙公報の掲載文掲載の順序を定めるくじは、第2条第3項に規定する申請の期限後直ちに行う。

2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

(選挙公報の印刷)

第7条 選挙公報の大きさ及び印刷の体裁については、その都度委員会が定める。

2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を黒色で印刷して作成する。

3 候補者は、選挙公報の活字その他印刷の体裁について指定することができない。

(発行手続の中止)

第8条 当該選挙の候補者が死亡し、候補者たることを辞し(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の発行手続に着手した後は、その発行手続は、中止しない。

2 前項に掲げる中止の事由が、第2条第1項の規定により申請した候補者全部について生じ、かつ、選挙公報が配布前であるときは、その発行手続は、中止する。

(掲載文の不返還)

第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第4条に規定する場合を除き、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の正誤)

第10条 委員会は、選挙公報の掲載文の印刷に誤りがあったときは、直ちに訂正の告示をしなければならない。

(選挙公報の余白利用)

第11条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

この告示は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年選管告示第1号)

この告示は、平成20年1月16日から施行する。

(平成23年選管告示第64号)

この告示は、平成23年9月30日から施行する。

(平成30年選管告示第21号)

この告示は、平成30年9月26日から施行する。

(令和3年選管告示第7号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年選管告示第21号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年選管告示第33号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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弥富市議会の議員及び弥富市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成19年12月26日 選挙管理委員会告示第84号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年12月26日 選挙管理委員会告示第84号
平成20年1月16日 選挙管理委員会告示第1号
平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第64号
平成30年9月26日 選挙管理委員会告示第21号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和4年6月30日 選挙管理委員会告示第21号
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第33号