○弥富市行政財産目的外使用料条例
平成21年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からは、別表に定める額の使用料を徴収する。
(使用料の徴収方法)
第3条 使用料は、使用の開始前に徴収する。ただし、使用期間が6月以上である場合については、この限りでない。
(使用料の減免等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用者の申請により使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 当該行政財産の目的外使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。
(3) 使用者に災害その他特別の事情があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。
(1) 市長又は教育委員会が公用又は公共用に供するため使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命じたとき。
(2) 使用者が市長又は教育委員会の承認を受けて使用を中止したとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(弥富市都市公園条例の一部改正)
2 弥富市都市公園条例(昭和49年弥富町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可した行政財産の目的外使用の期間が平成26年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の弥富市行政財産目的外使用料条例の規定を適用する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
行政財産の種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 通路、水路、建物の敷地、資材置場等として使用する場合 | 1平方メートル1年につき | 当該土地の適正な評価額に100分の5を乗じて得た額 |
展示会、博覧会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合 | 1平方メートル1日につき | 当該土地の適正な評価額に100分の5を乗じ、365で除して得た額 | |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する認定電気通信事業者が電気通信事業の用に供する電話柱等を設ける場合 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定の例により計算した額 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物等を設ける場合 | 弥富市道路占用料条例(平成9年弥富町条例第8号)別表の規定の例により計算した額 | ||
建物 | 事務所、食堂、売店等として使用する場合 | 1平方メートル1年につき | 当該建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額に、当該建物敷地に対する土地の適正な評価額に100分の5を乗じて得た額を加算した額 |
会議、講習会、研修会、展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合 | 1平方メートル1日につき | 当該建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額に、当該建物敷地に対する土地の適正な評価額に100分の5を乗じて得た額を加算し、365で除して得た額 |
備考
1 土地の使用のうち使用期間が1月未満のもの若しくは駐車場その他の施設の利用に伴うもの又は建物の使用については、上記の額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
4 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設その他市長が指定する附属施設を使用するときは、この表による使用料の額に実費として市長が定める額を加算する額を使用料とする。
5 この表により使用料の額を算定することが著しく不適当又は困難と認める場合の使用料は、市長が別に定める。