○弥富市男女共同参画推進条例
平成21年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項が、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において推進されることを基本理念として行わなければならない。
(1) 男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いを行わず、個人としての能力を発揮する機会を確保することその他の男女の人権を尊重すること。
(2) 社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮すること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会を確保すること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護等の家庭生活における活動と当該活動以外の地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における活動との両立ができるようにすること。
(5) 男女共同参画の推進に向けた取組を国際的協調の下に行うこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、国、県その他の関係機関との連携を図りながら、市民及び事業者と協力して、男女共同参画の推進に取り組むものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害行為の禁止)
第7条 何人も、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱いを行ってはならない。
2 何人も、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動によりその言動を受けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動に対する個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。)を行ってはならない。
3 何人も、男女間における暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を行ってはならない。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定し、又は変更するときは、第11条に規定する弥富市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民の意見を反映するよう努めるものとする。
3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(市民及び事業者の理解を深めるための措置)
第9条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動その他必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究及び情報提供)
第10条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な調査研究に努めるものとする。
2 市は、市民又は事業者に対し、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を推進するため必要な情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
(弥富市男女共同参画審議会)
第11条 市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び変更その他男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、弥富市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、学識経験者等のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 弥富市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年弥富町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略