○弥富市下水道条例

平成21年3月31日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2・第2条の3)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)

第4章 使用料(第16条―第25条)

第5章 行為の許可等(第26条―第30条)

第6章 雑則(第31条)

第7章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の計画の確認)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により市長に届け出て、その確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の工事の実施)

第5条 排水設備の新設等の工事(排水設備の施設を変更しない補修程度の軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければこれを行ってはならない。

2 前項に規定する指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備の工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していないと認めたときは、当該工事の改修を命じ、再検査を行うものとする。

3 市長は、前2項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(共同使用における管理人の選定)

第7条 排水設備を共同で使用する者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定しなければならない。

2 排水設備を共同で使用する者は、前項の規定により管理人を選定したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。管理人を変更したときも、同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 下水道の施設の機能を妨げ、又は下水道の施設を損傷するおそれのある次の各号のいずれかの水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から直接公共ますに排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、法第12条第1項の規定により、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第1項に定めるもののほか、同条第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から直接公共ますに排除される汚水を除く。)を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に関し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例(昭和47年愛知県条例第4号。以下「県条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、当該環境省令又は県条例に定める排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第10条 人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、流域下水道の終末処理場において処理することが困難である次の各号のいずれかの水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から直接公共ますに排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の11第1項の規定により、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、県条例の規定により排水基準が定められている物質においては、当該排出基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 県条例に定める排水基準に係る数値

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の新設等の届出)

第11条 除害施設の新設等を行おうとする者は、法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除き、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(除害施設等の管理)

第12条 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、除害施設等の機能の保全その他の維持及び公共下水道に排除する汚水の水質について適正な管理に努めなければならない。

2 除害施設等の設置者は、当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させる管理責任者を選任しなければならない。

3 除害施設等の設置者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、公共下水道の使用(雨水のみを排除する公共下水道の使用を除く。)を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、名義の変更その他の異動を生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(一時使用)

第15条 土木工事又は建築工事その他の事由により汚水を排除して公共下水道を一時的に使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 公共下水道を一時的に使用している者は、その一時使用を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 市長は、使用者が第14条第1項に規定する届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用の開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。

3 市長は、使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合において、第14条第1項に規定する届出をしないときは、これを使用しているものとみなして、使用料を徴収するものとする。

4 前条に規定する一時使用の場合において、市長が必要があると認めたときは、概算の使用料を前納させることができる。この場合において、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときは、使用料を精算するものとする。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表第2に定めるところにより算出して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

2 排出量を隔月に検針する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を1使用月の排出量とする。

3 排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、その使用水量の合計とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月ごとに排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定するものとする。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第20条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促しなければならない。

(延滞金)

第21条 市長は、前条の規定による督促をした場合においては、弥富市税外収入に係る延滞金に関する条例(昭和49年弥富町条例第11号)の定めるところにより延滞金を徴収する。

2 市長は、使用者が使用料を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合は、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(滞納処分)

第22条 市長は、第20条の規定による督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、使用料及び使用料に係る延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分する。

(滞納処分に関する事務の委任)

第23条 市長は、前条に規定する使用料及び使用料に係る延滞金の滞納処分に関する事務を、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(身分証明書の携帯)

第24条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた職員は、使用料及び使用料に係る延滞金の滞納処分のため財産差押えを行う場合又は財産差押えに関する調査のため質問し若しくは検査する場合は、滞納処分職員証を携帯しなければならない。

(公示送達)

第25条 使用料及び延滞金の賦課徴収又は還付に関する書類の公示送達は、弥富市公告式条例(昭和30年弥富町条例第4号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の規定による行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない行為であって前条の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、第26条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額、徴収方法等については、弥富市道路占用料条例(平成9年弥富町条例第8号)の規定を準用する。

4 第1項の占用の期間及び期間の継続については、弥富市道路管理規則(平成9年弥富町規則第9号)の規定を準用する。ただし、公共下水道に汚水を継続して排除することを目的とする占用物件の継続については、その手続は要しないものとする。

(原状回復)

第29条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(改善命令)

第30条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備、除害施設等、第26条の許可を受けた物件又は占用物件(以下「排水設備等」という。)の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

第6章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第6条第1項若しくは第2項又は第11条第2項の規定による工事の検査を受けなかった者

(4) 第7条第2項第11条第1項第12条第3項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(5) 第8条又は第10条の規定に違反して公共下水道を使用した者

(6) 第12条第1項の規定による適正な管理を怠った者

(7) 第15条第1項の規定による許可を受けないで公共下水道を一時的に使用した者

(8) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第26条又は第28条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をし、又は占用をした者

(10) 第29条第1項の規定による原状回復をしなかった者

(11) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(12) 第30条の規定による命令に従わなかった者

(13) 第3条第1項第15条第1項第26条若しくは第28条第1項の規定による申請書若しくは書類、第3条第2項第6条第1項第7条第2項第11条第1項若しくは第2項第12条第3項第14条第1項若しくは第2項若しくは第15条第2項の規定による届出書、第17条第3項第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第33条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の弥富市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の弥富市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

別表第2(第17条関係)

種別

区分

排出量

1使用月につき

一般用

基本使用料

10立方メートルまで

1,650.0円

超過使用料1立方メートルにつき

10立方メートルを超え50立方メートルまで

165.0円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

198.0円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

231.0円

500立方メートルを超えるもの

264.0円

一時使用

使用料1立方メートルにつき

 

330.0円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税の額が含まれるものとする。

弥富市下水道条例

平成21年3月31日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成21年3月31日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第37号
令和元年12月27日 条例第57号