○弥富市男女共同参画審議会規則

平成21年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、弥富市男女共同参画推進条例(平成21年弥富市条例第6号)第11条第6項の規定に基づき、弥富市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、会長(会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

弥富市男女共同参画審議会規則

平成21年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成21年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第7号